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家を建てたいのに
今住んでる自宅がかなり痛み住めなくなるほどに なっているのに父が建て替える気がないのか 何度相談しても話をはぐらわすだけなので 身内の人に入ってもらうことになりました。 そこで質問です。 今建っている家の土地は祖父の名義のままです。 わたしの名義にするためにはどうすればいいでしょうか?!それをするための費用はどのくらいでしょうか?!ちなみに父は10人兄弟でうち1人は他界しています。そして土地権利書は紛失してしまっています。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
家の建替えには土地の名義は関係しないでしょう。問題は家屋名義でしょう。家屋名義は質問者の趣旨からして、祖父名義のままの場合。父親名義の場合、の2つのケースが考えられるでしょう。どちらの場合でも本質的には土地の場合と同じでNo1さんのお書きになっている手続きは必要でしょう。 ただし、土地に関しては慎重に扱うべきですが、建物に関しては話は別になります、というのが私の意見です。土地の名義についてはこの際触れないアイデアです。 極論をまず考えます。お父上が留守のすきに建物を1夜のうちに取り壊しできたと仮定します。逆上したお父上は「いくら息子とは言え許せない!裁判に訴えてやる!」でしょう。裁判所は「お父上の主張は正しい。よって被告たる質問者は被告の費用負担でこの家を再構築せよ。」ということに最悪なります。 冷静に考えると、これは質問者の思う壺でしょう。これを逆手に取るとお父上の次のような説得シナリオがつくれることになります 1.私はこんな老朽化した家にもう住めないです。よって建替えを決意しました。そこでお父上の名義で立替契約することにしました。私文書偽造なら、その通りで私を警察に突き出すことも結構です。」 2.建物取り壊しのときは、代わりの家に移ってもらいます。いやとおっしゃるなら私が首に縄をちけても引きずりだします。警察を呼ぶならご自由にどうぞ。私はこのために監獄に入っても良いです。裁判所に訴えるというならそれでも結構です。 3.このことはウソない事を証明するため紙に書いておきました。必要なら使ってください。 という感じです。私の考えは「ここまで言われれば仕方がないか・・・」とお父上は折れていただけると推測しますが、そうでなければ強行することになります。 警察の対応としては、民事不介入、特に親子関係の家族問題については事件性の立証がほとんど不可能のため介入しない原則ですから、刑事事件にはまずならないでしょう。(厳密には弁護士さんの法律相談を受けてくださいね) 私の回答は「今住んでる自宅がかなり痛み住めなくなるほどになっているのに父が建て替える気がない」ということが大前提になっています。ご兄弟の方、ご親族の方が質問者と意見が同じであることを確認された上、私の案を実行されることを検討下さい。ご家族、ご親族に「そうは思わない」といわれると私の案の実行は差し控えるべきでしょう。
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- echo-sun
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お父様のご兄弟の内お一人は他界されているとの事ですが。地権者である当のおじい様はご存命なのでしょうか?それとも。それによって全然違ってくると思います。ご存命なら地権者のおじい様が担保に差し出す事の同意っさえあれば融資もうけられますし。全然問題なし。お父様ご兄弟が他界ということでおじい様も亡くなっていらしゃるのなら、相続人との売買の線も。費用も気にされていらしゃるようですが、仮におじい様がお亡くなりなり名義をそのままでおいてあるのであればこの際相続登記をお勧めいたします。・・・お父様のご兄弟で・・・段々と費用もかさみますし、代も変わり色々と難しくなる一方ですので。普通に考えて30年に一度の登記ですし。そうなればお父様の権利もはっきりし、(おじさん、おばさん次第による事もございましょうが。)自宅の土地がお父様だけの名義になれば、担保としてさしだしていただくだけで、質問者さんのみでもローンも組むことも可能になると思います。・・と権利書の紛失は致命的なことではありませんので。
- teinen
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>わたしの名義にするためにはどうすればいいでしょうか?! 買い取れば良いことです。ただで自分の名義にすることは困難です。遺産分割がなされていない財産は,相続人の共有財産ですから,相続人全員に,それぞれの法定相続分に応じた金員を支払って買い取ることです。 No.2の方がおっしゃるように,家の建替えと土地の名義は関係ありません。でも,自己資金だけで建替えができる場合ならの話です。 銀行等の金融機関から資金を借入して建替える場合は,土地の使用について何らかの権原(所有権とか地上権とか賃貸借権など)がない場合は,資金を貸してくれません。 そのあたりのことをクリアすることが難しいために,お父様は建替えることに消極的なのだと思います。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
まずは祖父から相続により不動産を取得したことが必要になりますが、質問者さまには法定相続権はないですよね? とすると、相続人を確定させてから遺産分割協議書などでお父様一人に相続させるようにしてから、質問者さまに条件が揃うのであれば生前贈与や単純に贈与。または売買というかたちで登記を移すことになります。 もちろん、相続人全員の共有にしてから売買などでもいいのですが、人数が多いためそっちの方が書類上面倒な気がしますので遺産分割協議書の方が良いような気がします。 相続人は祖父の配偶者がいれば配偶者と祖父の子供(お父様の兄弟10人)になるはずです。ただし、10人のうち他界した人がいるとのことなので、その子供やさらにその子供が他界しとするとその子供・・(以下同様につづく)・・などにも相続権が発生しますので、相続人を確定させるのに手間がかかるおそれもありますね。みんな連絡が取れる人ばかりだといいのですが・・・。 費用ですが、これは相続人の確定作業やその書類作成の度合いにより大きく変わることがあります。 また、質問者さまが土地を取得するのであれば贈与によるものであれば贈与税、売買であればそれなりの金額が必要になります。 自分で登記まで含めてすべてするのであっても結構な金額がかかるような気がしますよ。土地の規模や実際の価格などがわからないため金額は計算できませんが。。。 登記済証、いわゆる土地権利書を紛失されたとのことですが、これは成人の保証人2人を確保することにより登記は可能になります。 詳しくは法務局で聞いてみてください。
お礼
こころよい回答ありがとうございました。弁護士や司法書士さんに頼んで見たいと思います。
お礼
なかなか難しいようですね。でもこのままでは、 話が前に進まないので前向きに話し合ってみたいと思います。