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特定口座の源泉徴収は「無」か「有」か?

特定口座の利用法についてお尋ねします。 営業要員対応の証券会社2社(A社とB社)、ネット証券1社(C社)の計3社と取引しています。 現在、A社は特定口座の源泉徴収有り、B社とC社は一般口座です。 取引内容は、A社とB社は投資信託や社債で運用し、単品の株式はありません。 C社は単品の株式のみです。 また、確定申告は株式取引にかかわらず行います。複数のところから収入を得ていますので。 この状況で、証券3社の申告方法を統一した方がいいと思うのですが、どれにすればいいのか、自信がありません。 これまでに知った範囲では、特定口座の源泉徴収無しが最適のように思いますが、いかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.2

それぞれメリットデメリットがあるので一概には言えません。 源泉あり:楽だけど、税金分が譲渡後すぐに取られる。1000万円非課税控除が使えない。 源泉なし:確定申告がいる。売り買い全ての情報が税務署に流れる。 一般:購入額の把握が面倒。一部の譲渡の情報しか流れない。 こんなところでしょうか。 確かに投信の購入額の把握は難しいですよね。

living-simply
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問に書きましたように、株式取引の状況にかかわらず確定申告は例年行います。 また、税務署に把握されて困るほどの資産はありません。 損失が出た場合を考えると、私の場合、源泉なしか一般のようですね。 そのうえで投信の計算を考慮すると、A社とB社は源泉なしがよさそうです。 C社は当面、一般口座にしておこうと思います。 単品の株式なので、購入額は簡単に把握できますので。 分かりやすいご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

特定口座の源泉徴収ありなら、その分は確定申告から外せます。ただし、小額の利益でも源泉徴収されます。投資信託は計算がややこしいので、源泉なしでも特定口座が良いと思います。

living-simply
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先日、A社から特定口座の年間取引報告書が来ましたが、確かに投資信託の計算はややこしそうですね。

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