憲法について質問があります。公共の福祉についてです。
憲法について質問があります。公共の福祉についてです。
公共の福祉の概念は
一元的外在制約説 明治憲法下の法律の留保とかわらなくなりダメ
二元的内在外在制約説 社会権と自由権の相対化が進んでる中この区別はいいのか?といった批判などあり。
一元的内在制約説 社会権と自由権なら必要な限度の制約を自由権に、自由権と自由権の衝突なら必要な最小限度の制約が可能
しかし、この概念は抽象的過ぎる
比較衡量論 公益と私人の利益を比較するのは国家に有利に働きやすくダメ
現在の通説 二重の基準論
一元的内在制約説の趣旨である人権の衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉を考える。
それに具体的な違憲審査の基準を準則化する。
という流れだとおもいます。
そこで質問なんですか。
1.「人権の衝突を調整する実質的公平の原理」という意味がいまいちわかりません。どういう場合に人権の衝突が起き、どうやって公共の福祉によって解決されるのでしょうか?
2.自由権と社会権が衝突した場合には自由権を規制するしかないのでしょうか?
3.社会権と社会権の衝突の場合にはどのように考えるのでしょうか
授業で習ったのですが参考書を見てもよくわからなかったので質問させていただきます。