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クレジットカードの新規契約について

1年程前なのですが、ある銀行の口座を作り、 その帰りに(その銀行のロビーで)クレジットカードの勧誘をしている人につかまりました。 そのときにその銀行のクレジットカードを作るように勧められましたが、 年会費がかかるのが面倒なのでいらないと断りました。 しかし、私が大学生だということもあり、学生カードなら年会費はかからないといわれました。 クレジットカードのパンフレットを見せてもらうと、在学中は年会費無料と書いてあったので、 どうせ大学を卒業したら年会費がかかるし、いらないと断ると、 その勧誘の人は大学生のうちに入っておけば大学卒業後も年会費が一切かからないといいました。 私は何度も念を押し、大学卒業後も年会費はかからないのか? と尋ねましたが、その人は何度尋ねても永年無料だと言いました。 クレジットカードをもったこともなかったし、あまりクレジットカードを持ちたくなかったのですが、 結局、その人があまりにも大学生のうちにクレジットカードを作っておけば 社会人になってもこのクレジットカードをもつことでかかる費用は 一切かからないというのでカードを作ることにしました。 しかし、今日銀行で新しい口座を作ったときにこのクレジットカードが社会人になると年会費がかかることが判明しました。 これは私が騙されて契約したことになると思うのですが、相手側に問題があるのではないでしょうか? 私は会社に電話をして話したところ、 社会人になったら年会費を払って下さいと言われ、 払いたくないならクレジットカードを解約して下さいともいわれました。 私は泣き寝入りして言う通りにしなくてはならないのでしょうか? 私はクレジットカードを持つことで永年に渡り一切費用はかからない という条件で契約したのに、とても悲しいです。

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回答No.9

No7です。 >契約時に契約書を細かく確認したいのはやまやまでしたが、銀行がしまる直前で、もうシャッターも下ろされ早くしてくれという空気でできませんでした。  早くしてくれという空気があっただけで、閉店後でも、契約手続きの続行は可能だったはずです。 また、もしそれが出来ない場合は、また別の機会にあらためる事も出来たはずです。 したがって、あなたにも落ち度がありますね。 >契約時に立ち会っていた友人もそのように言ったのを確かに聞いたと言ってくれているのですが、これでは立証したことにはならないんですか?  判断は、最終的には裁判官がしますので、ここでははなんとも言えません。 ただし、契約書に「卒業後は年会費がかかります」と記載されていた場合だと、証拠力としては弱いかもしれません。(証言より書面の方が客観的信用があるため) >もともと年会費が永年無料でなければ、カードを新規で作る気もなかったので、カードを無くすこともなかったのですが、 これは損害にはならなりますか?  法律上、損害と言えるためには、条件関係があるだけではなく、(相当)因果関係が必要となります。 ここに言う条件関係とは、「あれなければこれなし」と言う関係です。(これは当てはまりますね!) これに対して、(相当)因果関係とは「条件関係があることを前提に、その行為からその結果が発生することが一般的であり、相当と認められる場合」と言う関係です。 今回のケースでは、あなたが「カードを紛失したこと」「再発行を依頼したこと」により損害が発生しているため、(相当)因果関係はありません。  例えば「あなたが質問した」→「誰かが夢中になって回答した」→「その結果、その人は仕事に遅刻した」→「その分給料が減った」と言う場合、給料が減ったのはあなたのせいと言われて納得できますか?  通常、このような契約は書面の規約に従ってすることになります。 セールストークをあまり信用せず、自己の責任において書面を確認してから契約に望みましょう。 疑問があるときは、きっぱり断ることも必要です。 契約したければ、また後日すればよいのです。 本日ここで契約しろと言われたら、まずやめておくべきでしょう。

sachi-999
質問者

お礼

何度も丁寧な回答ありがとうございます。 私は法律に対して無知であるため、messe2006jp様の一言一言が本当に勉強になります。 今回はどうも私の落ち度もあるようですし、 立証ができないということであきらめるしかないようですね。 しかし、せめてしっかりとした謝罪は求めようと思います。 向こうは口先では理解した振りをしますが、 細かな言動からこちらを一切信用していないのが分かります。 本当に悔しい限りです。 しかし、あのような大きな銀行がこのような詐欺紛いな契約をさせるだなんて考えがたい行為です。 あの大手銀行は信じられませんので、やりとりは今度からすべて証拠が残るようにつとめようと思います。 messe2006jp様には本当には主観を込めない客観的な法律の観点からの意見を頂き感謝しております。 本当にありがとうございました。 これを期に少し勉強してみようと思います。

その他の回答 (8)

回答No.8

No7です。 9行目、訂正します。 不法行為(民法415条)    ↓ 債務不履行(民法415条)

sachi-999
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.7

 相手に騙す意思があれば、詐欺罪(刑法246条)の成立、および、詐欺による契約の取消し(民法96条1項)が可能です。 また、あなたに損害が発生していれば、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が出来ます。 ただし、ポイントについては現在も有効である以上、損害とは言えないでしょう。  次に、相手に騙す意思はないものの、結果的に真実と異なる説明をした場合は、錯誤(民法95条)による契約の無効を主張できます。 ただし、契約書をよく確認しなかったなどの重過失があった場合は、無効主張が出来ません(同条但書)。  さらに、相手の債務不履行責任を追及し、完全履行請求(民法414条)をすることも可能です。 この場合、あなたに損害が発生していれば、不法行為(民法415条)に基づく損害賠償請求が出来ます。 もっとも、ポイントについては現在も有効である以上、損害とは言えないですが。  しかし、以上のことを主張するためには、勧誘員が「大学卒業後も年会費が一切かからない」と言ったことを、あなたが証明しなくてはなりません。 また、契約書面に卒業後は年会費がかかると記載してあった場合は、あなたが立証に成功しない限り、契約書面の内容により契約したものと推定されてしまいます。  結論としては、口頭での説明より、書面の内容をよく確認する必要がありますね。

sachi-999
質問者

お礼

契約時に契約書を細かく確認したいのはやまやまでしたが、銀行がしまる直前で、もうシャッターも下ろされ早くしてくれという空気でできませんでした。 契約時に立ち会っていた友人もそのように言ったのを確かに聞いたと言ってくれているのですが、これでは立証したことにはならないんですか? あと、カードを作ってから一回カードを無くしてしまい、再発行する際に手数料を取られました。 もともと年会費が永年無料でなければ、カードを新規で作る気もなかったので、カードを無くすこともなかったのですが、 これは損害にはならなりますか? 法律には全くの無知なので、幼稚なことを言っているかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • ise0917
  • ベストアンサー率29% (46/156)
回答No.6

泣き寝入りしかありません。 その時の会話を録音していたりしないでしょうし、 カード会社からすれば、契約書に書いてあるでしょ!って言われたら終わりですから。 それにカード勧誘の人は、行員もいますが、場合によっては派遣会社からスポットで勧誘している場合もありますし、知識はありませんから。

sachi-999
質問者

お礼

契約時には友人で立ち会ってくれた(一緒に話を聞いていた)んですが、 その人も確かにそう言ったと言ってくれましたが、それでは無理なんでしょうか? 勧誘をした方はカード会社の社員の方なのだそうです。その方はその仕事では長いんだそうです。 その方に話を伺ったところ「言ったか分からない」という答えでした。 絶対に言ってないという自信があれば「言っていない」というはずなので、うすうす言ったことを覚えているのではないかと思います。

回答No.5

#2です。 >口約は有効ではないのでしょうか? >このことは法律的に問題はないのですか? 当事者間のみの口約束では客観的な証拠になりません。 書面にきちんと「永年無料」と書いてあれば、 詐欺ということを立証出来る可能性はありますが、 物証がない場合は難しいでしょうね。 契約を取るためには、営業担当は 多少のごまかしやまやかしはつきものです。 その時にきっちりハンコをついた念書でも 取っておけばよかったんですがね。 人間はウソをつきますが、物はウソをつきません。 今後少しでも怪しいと思ったら、 きちんと物証を残すようにしましょう。

  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.4

もう持ってないかもしれませんが、契約書を確認しましょう。年会費のことが書いてあるのでそこに「卒業後は年会費がかかる」と書いてあったら、勧誘の人に騙されてるので、泣き寝入りしかないでしょう。 ただ、学生カードから社会人カードに変更する時ってカードを作り変えるんじゃないんですかね? その時に解約するのがベストだと思います。

sachi-999
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 勧誘の人が言ったことって口約束したことにはならないんですか? 口約束は有効ではないのでしょうか?

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6648)
回答No.3

こんにちは。 セールスのやり方にはいろいろありますね。 正直に話をしてくれる人もいれば、明らかに嘘偽りで固めてくる人…。 でも普通に考えたら、学生だから無料なのに社会人になっても無料なんておかしいと思いませんか?だったら、初めから全員無料にすればいいんですし。 とりあえず今は、そのカードが不要であれば「解約」したら良いし、いくらでもある年会費無料のカードを作ってみても良いでしょう。 世の中には、そのような人もいることを勉強したと思えばよいのでは? 会社にはたくさん電話がかかってきますけど、セールスの電話は大概「100%真実」ではありません。そのことは覚えておいてください。 でわ!

sachi-999
質問者

お礼

>普通に考えたら、学生だから無料なのに社会人になっても無料なんておかしいと思いませんか?だったら、初めから全員無料にすればいいんですし。 私もそう思って、そのことに対して何度もその人に確認しました。 社会人になってから契約すると年会費はかかる。 学生の時に契約すると永年無料だから今すぐ契約したほうがいい。 と言われました。 カードを解約するしないということは置いておいてこのことが法律的に問題がないかが知りたいです。

回答No.2

>とても悲しいです。 別にこの世の終わりのような不幸なことでもないでしょう。 あっさり解約して、他社の年会費無料のカードを作りましょう。 http://card.otoku-life.com/ セゾン系のカードだとか出光のmydoカードとかなら 年会費無料ですよ。

sachi-999
質問者

お礼

>別にこの世の終わりのような不幸なことでもないでしょう 確かにそうですが、これって契約時に騙されたのではないですか? 永年無料っていう条件がなければカードは作らなかったですし。 口約は有効ではないのでしょうか? このことは法律的に問題はないのですか?

noname#64620
noname#64620
回答No.1

じゃ、すぐ解約するば良いじゃないですか?別に害は無いのだし。 年会費無料のクレジットカードは、デパート等のカードに付随してるやつなら色々あるし。

sachi-999
質問者

お礼

解約するしないのお話がしたいのではありません。 このことが法律的に問題ないのかということです。 私はこのカードでポイントをためていて商品を貰おうと思っていました。 その商品は高額のポイントなのでこれからもこのカードを使い続けないとその商品は貰えません。 その商品を貰うためにたくさんクレジットカードを使いました。 解約すればもちろんこのポイントは失効します。 私はもともと、永年無料のクレジットカードでポイントをためようと 考えていましたので、 もし、騙されず契約しないで他のカードを使っていればそちらのポイントがたまっていました。 これは損害になりませんか?

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