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プロバイダ責任法と不正アクセス

パスワードを破られ、商品を不正に購入されてしまったようです。 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に基づいて、ログの開示請求できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

あとは弁護士に相談でしょう。(できればこの手の問題に詳しい弁護士) 掲示板に具体的なことは書きたくないでしょうし、書けないでしょうから…。 情報開示請求は 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、 いわゆるプロバイダ責任法4条に基づきますが、情報開示請求が認められる条件は  ・侵害情報が流れたことで権利が侵害されたことが明らかなとき 且つ  ・開示が損害賠償請求のために必要orその他相当な理由がある場合 という、極めて厳しいものになっています。 ここで言う「明らか」は、たとえば同法3条2項1号にある 「…信じるに足りる相当な理由がある」とは明らかに異なるレベルだとされており、 権利侵害されたことが一見明白であり、疑問を挟む余地がない、 くらい言えないとだめだとされています。 (なので、条件が厳しすぎるという批判があるのは確か) 今回の事例がこれに当てはまるかどうかは、 もう具体的な事情を勘案するしかないし、 片方だけの言い分を聞いて分かることでもありません。 掲示板で出来る相談の限界を超えていると思います。

kanpyou
質問者

お礼

管理者が容疑者で、証拠隠滅を図っている場合、この規定は、意味をなしませんね。

kanpyou
質問者

補足

>掲示板で出来る相談の限界を超えていると思います。 仰るとおりです。 「被告不詳」で損害賠償訴訟を起こし、証拠保全を掛けるしか、調査方法が他にないようです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

その法律はあくまで開示したことで訴えられる危険を回避する法律であり、開示義務を定めたものではないため、判断はプロバイダによります。ただ大抵は弁護士会照会や裁判所を通じての照会には応じているようです。

回答No.1

詳細は、まず、サイバー警察に行かれては いかがでしょうか? Googleなどで、「サイバー警察」と検索すると、 ヒットします。 そして、自分の管轄の警察へ経緯を申し出て下さい。

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