• 締切済み

遅刻・早退のペナルティ

会社の就業規則には明記していないのですが、私の会社は遅刻・早退した場合、 時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 労働基準法ではノーワークノーペイとなっているので、ペナルティをかせられる のは違法なのでは?と思い出しました。 賃金カットのペナルティについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

jey_1972さんのおっしゃることは半分正しいと思います。 ノーワークノーペイが原則です。ですが、労働基準法内に罰則について定めた規定がありますのでそれを適用することは合法です。 労働基準法第91条の規定に 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 というものがあります。 つまり、就業規則に明記があれば遅刻によりペナルティを課すことは条件付きで認められるわけです。 今回の事例の場合、就業規則に明記していないという段階でまず、論外なのですが・・・。それをいったらこれから進まないので置いておきます。 まず、1日で計算する場合。 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え と規定がありますから、時間×1.5であれば法の範囲内ということになります。 1月で計算する場合 1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 と定めていますので、20日労働する場合、単純計算で2日分の給料以上の減額となり得るような規定は違法となります。 (先の1日の減額が1回は合法であってもそれを複数回適用しても良いというわけではないのです) 確かに(正当な理由がないのに)上記の条件に引っかかる労働者はちょっと疑問が残る面もありますが、それと法律は別です。 1月の上限を定めた上で、 >時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 この内容を適用するぶんには問題はないかと考えます。

jey_1972
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

関連するQ&A

  • 遅刻等のペナルティと備品の弁償

    遅刻・早退・欠勤の場合のペナルティですが、 1・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと 2・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと というのがありますよね。 1でいうと、たとえば極端な例ですが、時給1000円で8時間働いた場合、10分の遅刻1回でも4000円以内のペナルティが可能ということですよね?(就業規則にのとっていれば) それから、備品の弁償も特に問題なく会社側が決めていいのでしょうか? たとえば、制服とかラーメンの丼ぶり(笑)とか、壊したり無くした場合に実費を請求できるのでしょうか? その金額の受け取りなのですが、ペナルティ、備品代とも給料から引きことも可能でしょうか? 受け取った金額の経理の科目は何代になるのでしょうか? また、ペナルティと弁償のことは、その旨を契約書に入れても問題ありませんか? たくさん質問があるので。どれか一つでもお答えいただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 遅刻のペナルティ

    管理職で、契約社員で働いているものです。 早速聞きたいのですが、早番(朝5時)で、1、2分遅刻をしてしまうのですが、その分は今までは免除されていたのですが、最近になっていきなり今度1、 2分遅れたら30分引くと言われました。 そんなに引かれるものなんですか? ちなみに時給は857円です。 契約書には賃金計算期間における所定労働日数または時間の全部または一部を労働しなかった場合にはその労働しなかった日または時間に相当する賃金を支払わないと書いてあるのですが、という事はもし遅刻をしたらその分だけ引くと言うことで解釈していいのでしょうか?

  • 遅刻・早退・欠勤等による支払い済賃金の返還等の質問

    会社から退職する事になった途端、数日後、急に過去の出勤内容等を調べられ、過去2年間に支払った賃金から遅刻・早退・欠勤に値する時間分の賃金の返還を求められました。その金額は、(会社側の一方的な計算であるが労働していない時間分の賃金)1,400,000円にものぼります。会社は「不当利得の返還請求」だと言っております。また懲戒解雇に値するとまで言っております。  入社以来、就業規則をそもそも見たことがなく(労働者に周知していない)、労働契約もかわしておりません。また管理職昇格時から時間外労働手当の支給もされておらず、過去に遅刻・早退等で給与控除された実績もなく、何年もの期間、常に一定の賃金をいただいておりました。  自分は管理職に昇格してからは、上記の理由などから管理監督者であるまたは完全月給制と認識し労働時間には自身の裁量をもって職務についておりました。管理監督者であるかないかの判断は難しいと思われますので、管理監督者でないとした場合、 (1)「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用され、上記のような高額な返済請求は法的に正当であるのか。 (2)労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」は適用されず、それ以上の賃金過払い分の返還請求は違反ではないのか。 (3)事業者は就業規則の周知義務を怠っているて労働契約もかわしていないことから上記(1)、(2)などそもそも返還請求に従う必要はないのか。また急な「懲戒解雇」処分は行えるのか。  (1)~(3)について労働問題にお詳しい方、または経験者の方、ご回答していただきたいのですが。

  • 遅刻・早退は終日の欠勤とみなされる?

    現在、1年契約の契約社員として、年俸制で働いています。 年俸制ですので、賞与、休日出勤手当て、残業手当て等は支給されません(契約書に記載があります)。 有給は労働基準法どおりに与えられますが、終日の有給のみで半日など分割請求は出来ません。 最近、数時間どうしても仕事を抜けなければならない用があり、有給を申請するのがもったいないので、早退や遅刻と申請しました。 ところが、数時間の早退や遅刻でも終日の欠勤となり、一日分の賃金が差し引かれるようなのです。 ちなみに、早退や遅刻した場合の取り扱いについては、契約書に記載がありません。 これは法的に正しいのでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 遅刻に対する給与の減額

    少し混乱してしまったので教えてください 当社では裁量労働制やフレックスタイム制度を導入していない会社ですが、 遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています 賃金規定においても、確かに遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています ただし、当社の場合はみなし残業代を45時間分支給しております たとえば、20営業日の月において、所定労働時間160時間 Aさんが、1時間の遅刻を10日、1ヶ月合計10時間となったが、月間労働時間総計としては180時間あったとします この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?(管理監督の地位についている人ではないです)

  • パート勤務のペナルティについて

    私の勤める会社では、遅刻にペナルティがあります。 具体的に言うと、9時からの勤務の場合、15分前にタイムカードを押していなければ、15分の時給がペナルティとなります。 8時46分に押してしまうと、9時15分からの勤務とされるのです。 ここで私がおかしいと思ったのは、なぜ、9時の始業には間に合っているのにペナルティなのかという点です。 46分に押したとしてもすぐに仕事をはじめていますし(もちろん45分に来たときも)、会社は15分早く来る分を労働時間と見ていないので、時給も払われていません。 本来なら、制服に着替える時間から労働時間は始まり、手待時間も労働時間にふくまれていると思うのですが、その15分の時給も払われない上、1分でも遅刻?するとペナルティなのです。最大で30分近くただ働きです。 ペナルティが始業時間を越えて遅刻したときに課せられるものならば納得できますが、今のままでは納得できません。このようなタイプのペナルティは法的に問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 早退による賃金の減額

    会社で早退した時に以下通り賃金を減額されました。 所定労働時間:8:30~17:00 休憩時間:12:00~13:00 実働時間:7時間30分 早退した時:8:30出社12:00早退(実働3時間30分) 賃金カットされた時間:12:00~17:00までの5時間分 私としては、通常7時間30分の実働時間で早退した日は3時間30分働いているので、賃金カットされるのは4時間分かと思うのですが、5時間分の賃金をカットされるのは正しいのでしょうか?

  • 遅刻・早退と有給消化について

    労務関係の仕事を担当してまだ日が浅いので、理解していない部分が多いので質問させてください。 社員から 「午後は何時まで働いたら早退になりますか?」 と質問を受けました。 当社の勤務時間は9:00から18:00までです。 明示的に「何時まで出勤してくれば、遅刻扱い」とか 「何時まで働けば早退扱い」とかは規定していません。 そもそも、遅刻・早退の申請があって適正な時間であれば、 減給処分にはしないつもりですが、さすがに午前10時まで 出勤してこなければ、半有給扱いにしてもいいのではないかと 思っています。 早退についても、15時くらいまで働いて、早退の理由が適正で あれば認めてもいいような感じがありますが、14時くらいに早退だと 半有給のような気もします。 どのように解釈して運用すればよろしいでしょうか? 就業規則できちんと定めるべきでしょうか?

  • 日給制で遅刻・早退した場合…

    こんにちは。 どこでどう調べても解らなかったので、質問させて戴きます。 今私は、ある会社で、日給制でアルバイトをしているのですが、この会社では、遅刻・早退した場合、給料が支払われない事になっています。 聞けば、遅刻や早退をした場合の給料について、計算する規定がないからだという説明を受けました… 例えば、朝寝坊したりして遅刻したら、来なくていいと言われます。 以前、時間休の制度があると思っていた頃、朝役所に立ち寄りたいなと思ったので、遅刻しますと連絡すると、遅刻すると給料出ないから来なくていいと言われました。 また、朝来て数時間働いて、体調が悪くなり途中で帰ったら、給料は全く支払われないそうです。 時間休があるものと思っていた私にとっては、遅刻や早退をすると給料が出ない事を、最初に教えておいて欲しかったんですが…(知らなかったために、給料丸1日分損しました…) 遅刻したらどうなるかとか、伝える義務は、会社側にはないのでしょうか? また、遅刻した場合は、来るなと言われたりして働かないので、給料が貰えなくてもある意味仕方ないですが、数時間働いて早退した場合にも給料が全く出ないというのは、おかしいのではないでしょうか。 「日給を時間給に換算して計算する規定を設けてないから」で済む問題なのでしょうか? 労働法は多少かじる程度には勉強したんですが、この問題についてはわかりません… どなたか、教えて戴けると幸いです。