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労働上での罰金制度についてです

kal2001の回答

  • kal2001
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.1

素人ですが、下記のようは労働基準法があるのは、知っています。 労働基準法 第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 雇用者は法律上罰金制度を行ってはいけないと法律で示されています。 このようなことをすれば、事業主が罰せられます。

参考URL:
http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/index.htm
watamaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早速参考URLを拝見させていただきました。 罰金制度が禁止されているみたいですね。参考になりました。ありがとうございます。

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