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夫の年末調整と妻の確定申告のつじつま合わせ?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#2の後半部分の訂正です。 そうなるのが困るのでしたら、年末調整では、所得が40万円くらいにして、控除対象配偶者にならないでおきます。 そして、決算の結果、所得が38万円以下になったら、ご主人が、税務署に確定申告をして、配偶者控除を適用すれば差額が戻ってきます。 本来は、会社で年末調整のやり直しが出来るのですが、担当者が面倒なために、嫌がったり、「自分で確定申告をして」と云われるばあいが多いので、この方法の方が無難だと思います。

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