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至急お願いします (満年齢)
今、願書書いているのですが、年齢記入欄に「満○才」とあります。 満年齢とは例えば今18歳だとして、今年19になる人は満19才になるのですか?それとも満18才でしょうか? よろしくお願いします まんねんれい 3 【満年齢】 誕生日を迎えるごとに一歳を加える年齢の数え方。また、そうして数えた年齢。 って書いてあるから後者の方だと思いますが。。。
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- gootaroh
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ご質問者様の場合、願書を書いているのは1月12日ですが、22時55分と遅いので、多分、翌日13日に投函するのでしょう。 願書に限らず、書類の日付は、「書いた日」ではなく「手元を離れた日」とするのが社会常識です。よって、特に断りがなければ「1月13日現在の満年齢」となります。ただし、提出先によっては入学時点の満年齢を記載させる場合もあり、この場合だと「4月1日現在の満年齢」となります。ですので、年齢計算の基準日を、まずは確認すべきです。 その上で、「日」を単位とする場合、「誕生日の前日」に加齢されることを念頭に満年齢を記載しましょう。 回答としては以上ですが、参考までに年齢計算の考え方をご紹介します。 年齢計算は期間計算の一種です。期間計算における「期間の満了」とは、起算日の応当日の前日限り(午後12時)です。これは法律の規定以前の話で、「満了」とは元来そういう意味なのです。何も特別の話ではありません。その上で、法律(民法138~143条)で期間計算の方法が定められているわけです。 満年齢というのは、起算日から1年間が満了するたびに1歳ずつ加齢する年齢計算法のことです。 法律を持ち出すならば、むしろここからです。 大事なポイントは起算日をいつにするかということです。これは法律で決めておかないと人によりバラバラになってしまい、社会生活上困ります。法律上は、初日を算入せず、翌日からカウントするのを原則としています(民法140条)。これを「初日不算入の原則」といい、特に断りがない場合は初日不算入となり、初日を起算日とする場合は、その場合に限り初日を起算日とする旨を法律で定めておかなければなりません。 年齢計算については初日(出生日)からカウントします。例外ですから、法律でそう定めているのです(年齢計算ニ関スル法律第1項)。これが大きいわけです。仮に、原則どおり出生日の翌日からカウントし始めたとすると、生まれた当日は第0日となってしまい、その赤ちゃんを「人」として扱ってよいのかどうかが微妙になってしまいます。人権は出生により始まります(民法3条1項)。新生児にも当然に人権はありますので、例外的に初日から数えることとしているのです。 となると、期間は起算日の応当日の前日限り(午後12時)に満了するわけですから、起算日が生まれたその日である以上、加齢は誕生日の前日限り(午後12時)になされるわけです。 つまり、1月14日が誕生日の者の場合は、1月13日午後12時に加齢されるのです。 ここから先は「単位」が重要になります。「日」を単位とする場合は、時刻の部分(午後12時)を切り捨てて「1月13日」に加齢されていることになります。よって、満年齢の基準日が「書類の日付」現在の場合で、書類の日付が「1月13日」のときは、「19歳」と記載しなければなりません。 一般的には誕生日当日の午前0時に加齢されると考えられていますが、これは多くの人が無意識のうちに単位を「日」ではなく「時刻」で考えているからです。 「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じ瞬間ですので、「時刻」を単位とする限り全く矛盾しませんし、問題ないのです。しかし、「日」を単位とする場合は、それらの時刻の属する「日」は異なりますので注意が必要です。 よって、「23時59分までが18歳」というのは誤りです。「時刻」を単位とする場合、「59分」の60秒間も18歳です。 なお、4月1日生まれの者が早生まれに含まれることと、加齢が誕生日前日限りになされることとは一切関係ありません。もし関係あるのであれば、逆に1月1日生まれの者が早生まれに含まれるのはおかしくなります。これは加齢と誕生日を混同した誤解なのです。 4月1日生まれが早生まれに含まれる本当の理由は、学校教育法の条文の書き方が原因なのです。 ~~~~~~~~~ 学校教育法 第17条 保護者は、子の「満6歳に達した日の翌日」「以後」における最初の「学年の初め」から、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略) ~~~~~~~~~ 「満6歳に達した日の翌日」とは満6歳の誕生日のことです。 「以後」ですので、満6歳の誕生日を含みます。 「学年の初め」とは4月1日のことです。 要するに「以後」となっているので、4月1日生まれの者は前年生まれの者と同じ学年になってしまうのです。仮に「以後」が「後」であれば、4月1日生まれの者は早生まれには含まれません。原因はこの「以後」という文言にあるのです。 「満6歳に達した日」でいったん区切ってしまうから、「加齢は誕生日の前日だ」という具合に話がそれてしまうのです。
満年齢制度(民法)が施行されて46年目です。まだこのような疑問が出るとは驚きです。 民法では誕生日の前日に一才加わります。小学校入学資格もこれに準じて行われます。 書類に書く満年齢はその書類を提出する時点の年齢です。4月1日提出の場合、4月2日生まれの人は年齢変更なし、4月1日及びそれ以前が誕生日の人は1才 加えることになります。提出日(受付日)より一ヶ月 前に書類を記入しても当日の朝書いても満年齢は変わりません。
お礼
皆さんありがとうございました。助かりました。
- sippouhugu
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法律上は、誕生日の前日に、一つ歳を重ねます。 4月1日生まれの人が、一つ上の学年になるのは、この方法によって計算するからです。 でも、一般的には、お誕生日に一つ歳をとるってことでよいのではないでしょうか? 「おいくつですか?」と聞かれて、「○才です。」と答えるその年齢が満年齢です。
お礼
ご回答ありがとうございました
- e4144
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まぁようするにこういうことだ。たとえばあなたは今19歳で誕生日が4月1日だとする。となると3月31日の23時59分までは満19歳。4月1日0時00分以降は満20歳になるということ。ちなみに翌年の3月31日23時59分まで満20歳ですよ。ようするに誕生日が中心となってその前後で満○歳、満○歳に分かれるってことだよ。
お礼
ご回答ありがとうございました
- ahcchacchi
- ベストアンサー率36% (92/255)
仰る通り「満年齢」はあなたの場合、誕生日を迎えてはじめて「満19歳」だと思います。 それに対するものが「数え歳」(生まれたときが一歳、その後、新年を迎えると一歳を加える年齢の数え方)ではないでしょうか? 数えの場合には12月31日生まれの人は生まれて1歳、翌元日、1月1日で2歳になるはずです。 ですから現在は「満18歳」で良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました
- Pesuko
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誕生日来てからカウントアップです >今18歳だとして 誕生日が来るまで18歳です。
お礼
ご回答ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございました