• ベストアンサー

受取人死亡時の死亡保険金の相続人の範囲は?

先日、母の妹が死亡しました。20年前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人は、18年前に亡くなった母の父のままになっていたようです。母の母は25年前に亡くなっています。この場合母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが、この18年の間に、母の兄もなくなっています。すると、母の兄の配偶者や子も、母の妹の死亡保険金の法定相続人になるのでしょうか?ちなみに、母の妹には配偶者、子はおりません。 そうなるとなにか、手続きが非常に煩わしく思え、死亡保険金の請求もやめようか、という気にさえなりそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.2

minigesoさんのおっしゃる通り、おば様のご両親が他界されている今、受取人がおじい様に指定してあっても、保険金を受取れるのは(法定相続人)、minigesoさんのお母様とそのお兄様です。 お母様のお兄様(おじ様)が他界されているのですから、代襲相続により、おじ様のお子様に相続権が発生します。(おじ様の配偶者にはありません) 従って、minigesoさんのお母様とおじ様のお子さんで分けることとなります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが… ちょっと待ってください。お祖父様が生存中に得た財産の相続についてはそのとおりですが、社会通念として、死後20年も経って財産を得ることなどあるのでしょうか。 本来なら、お祖父様が亡くなられた18年前の時点で、叔母様に受取人を変更しておく義務があったはずです。それを怠った場合どうなるのか、保険会社に確認してみるのが先決でしょう。 少なくとも、お祖父様の法定相続人で配分するのではないように思います。

minigeso
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 今回の質問の内容は、保険会社への問い合わせの中で、先方の事務担当者が口走られたことです。おっしゃるとおり、再度契約が有効なのか、確認してみます。

関連するQ&A

  • 保険金受取人が法定相続人以外の時の税金

    兄が亡くなり、生命保険の死亡保険金を受取りました。 指定受取人の父は既に死亡していて、その法定相続人である、母と子(私)に保険金がおりました。 そこで質問です、母は被相続人である兄の法定相続人ですが、私は法定相続人ではありません。 この場合、仮に各250万円とすると、それぞれの税金はどのようになるのでしょうか?

  • 死亡保険金の相続について・・・

    父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

  • 保険金の受取人について

    父が亡くなり、母は離婚しております。生命保険金の受取人と、損害保険金の受取人は法定相続人となっています。法定相続人は、姉、兄、私の兄弟三人ですが、私は相続放棄を行っております。その場合でも私に保険金を受け取ることはできるのでしょうか?死亡保険金は民法上は相続財産には入らないと聞きましたが・・・。またもし受け取った場合は税金は何がどのようにかかって来るのでしょうか?

  • 死亡保険金の受取人が死亡している場合の受取人について

    被保険者(契約者)が亡くなったとき、死亡保険金の受取人が被保険者(契約者)の配偶者になっていたが すでに受取人が死亡していた場合は受取人の法定相続人が受け取ると思うのですが、 被保険者の子がいたら受取人の法定相続人と被保険者の子で分割するのでしょうか? 生命保険の保険金は受取人と指定された人の固有財産であり 遺産分割の対象にはならないという旨をいろんな方が回答していらっしゃいますが、 「もし被保険者に子がいたらそちらと分けなければいけないです」 と言われてふと何でだろうと思い、ネットで調べてみるとどんどん疑問に思えてきました。 受取人と指定された人の固有財産を、受取人と指定されていない人と分けるのでしょうか?

  • 戸籍を揃えても・・・死亡保険金の受取人が???

    戸籍のことや死亡保険金受取人のことで質問していましたが、 またわからないことが出てきました。 父(A=私の母と離婚)が、後の配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 受取人であった父の法定相続人の私(父の子は私一人)が手続きをしています。 先日、「あなたの父(A)の、出生からあなたの母と結婚するまでのものが足らない」 と保険会社から言われ、取り寄せて送付したところ、今度は 「あなたの父(A)の配偶者(B)に子がいたらその人も相続人なので、代襲相続ということになるので(←?(B)の子が亡くなっていたら、ということか) 分割しないといけないので調べないといけないから(B)の戸籍を取り寄せてほしい」と言われました。 意味がわかりません。 「受取人が(A)と指定してあるのだから、保険金はその法定相続人のみが受け取るのではないですか」 と聞いても 「(B)の子も相続人になるから調べないといけない」と言います。 「受取人が(A)と明記してあるし、それは受取人固有の財産であって、相続財産にはならないのに、 保険金分割のために(B)の子の存在を調べるというのはなぜですか」と言っても 「受取人の(A)さんが契約者の(B)さんより先に死んだということで順番が逆ですし、(B)さんの子も相続人ですから」 と言います。 もしかしたら「今回の保険金は支払っていたのが(B)(=被保険者で保険契約者)さんであって、もともと(B)さんに権利があるのだ」 という事かもしれませんが、 受取人を(A)としているわけですからその時点で(B)の財産ではないし、 商法676条2項という法律の規定があるのに、なぜでしょうか。 相続人は私の他に兄弟だの(B)の子だの言ってきて、毎回意味がわかりません。676条2項を覆す何かがあるのでしょうか。

  • 父死亡で死亡保険金での相続税

    父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金 受取人死亡の場合の提出書類について

    先日父が他界し、父の生命保険金受取の手続きをしています。 受取人は母なのですが母は既に他界しております。 子供は私一人になります。 受取人である母に相続人がいないか調べる為 母の出生~死亡までの書類と父が死亡した事がわかる書類を提出しました。 結果、勿論、相続人といわれる子供は私一人しかいなく それで終わるかと思われたのですが 母の相続人は父と私ということで 第一相続人である亡父の相続人がいるかも知れないので 父の出生~死亡までの戸籍提出を求められました。 受取人が母であり死亡の場合、母の法定相続人である父と私がいて 父が死亡ですから子である私になるわけではないのでしょうか? 父の戸籍書類提出に疑問ができてしまったのでお教え下されば幸いです。 (保険会社の人は本部から言われて..の一点張りで理由がわからないので)

  • 親を死亡保険金の受取人にする場合の相続税は?

    配偶者と子供が1人おります。生命保険の死亡保険金の受取人を私の親にしたいと思っております。契約形態は、契約者=自分、被保険者=自分、死亡保険金受取人=実の母。この場合の税務は相続税になると思いますが、親は法定相続人になれませんか?500万円×法定相続人の控除が受けられないのでしょうか?この契約形態の場合、相続税はどのような計算になりますか?また親にお金を少しでも残したいと思うのですが、このような形態での契約は税法上不利でしょうか?質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄と死亡保険金の受取について

    先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 債務等がありプラスの財産はほとんどないので、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。(家、土地は兄の名義) 母は以前から生命保険に加入していて、約2500万の保険が支払われる予定です。 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう