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地上権について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.1

借地権と云う権利の中に「賃借権」と「地上権」の2つがあります。一般的に借地権イコール賃借権と思っています(実際に99%以上が賃借権です。)従って、借地権(賃借権)は借地借家法の適用を受けていると考えています。地上権と云いますと「物権」と云って所有権とほぼ同じです。地上権を持っておれば誰の承諾も必要なく売買できますし賃貸しすることもできます。一人歩きができる権利です。(借地借家法の適用を受けません) ご質問のマンションに地上権が設定してあると云うことですが、その場合の区分所有者(専有部分)は、その土地の利用権は所有権に基づくものではなく地上権に基づく敷地利用権となります。登記簿の表示登記部分にそのように記載されているはずです。ですから、専有部分の売買に従ってその地上権も移転しますので何らの心配もないです。

moisabc
質問者

補足

◆回答ありがとうございます。やはりそうですよね。物権であり所有権とほぼ同等の権利ですよね。 ◆問題は登記なんですよ。表示登記部分に「その他事項は借地借家法に順ずる」といれる必要があると第三者が言い出したのが揉めた発端なんですよ。 ◆どう書けば、登記上、我々の地上権が物権であり、借地権ではない事を明示できるかで悩んでます。

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