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パートの確定申告の書類と扶養

過去の回答を読んだのですがわからないことだらけなので何点か教えてください。よろしくお願いします。 昨年3つの形態で収入がありました。 1・・一昨年(平成16年)12月に短期で歩合制の仕事をし、その収入が十数万ほど年明け17年1月に振り込まれました。 2・・別の歩合制の仕事を数年続けていて毎月3万ほどですが1~4月まで振り込まれていました。 これら2つはは自分で個数を申告していて、正式な給料明細等はありません。税金を引かれていたのかどうかもわかりません。 3・・5月より時給制で仕事を始め現在に至ります。年末に源泉徴収票などがもらえるのかと思いましたが、何もなく毎月の給料明細書だけです。所得税が引かれている月とそうでない月があり、合計4150円支払っています。 3つとも同じ会社からの給与です。 全部の合計は概算でも103万は超えないので確定申告をすれば戻ってくると思うのですが、上記1と2の収入についてきちんとした書類がないと申告できませんよね?3についても給料明細だけでは無理でしょうか? それと、夫の健康保険・年金の扶養に入るためには年額130万円か、月額約108000円というのがよく書いてあります。私はこれから1年間も何度か108000円を超える月がありそうです。(年額は130万に抑えます)この場合いちいち夫の会社に申告するのでしょうか?もし黙っていたらどうなるんでしょうか・・? 税金と年金の話をごっちゃに書いて申し訳ないのですがどうぞよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>1・・一昨年(平成16年)12月に短期で歩合制の… これは16年分の所得です。申告するなら17年分とは別にしてください。 >2・・別の歩合制の仕事を数年続けていて… 税金が引かれたかどうか分からない、源泉徴収票ももらえないのであれば、税務署は源泉徴収されていないものと考えます。この分は税金を払っていないとして申告してください。 >3・・5月より時給制で仕事を始め現在に至ります… 給与明細で、税金が引かれている月があることが明らかなら、源泉徴収票を請求してください。会社に発行する義務があります。源泉徴収票をもらわないと、2と同じことになってしまいます。 >上記1と2の収入についてきちんとした書類がないと… 確定申告とは、「自主申告・自主納税」が基本です。会社からどうしても書類をもらえないのであれば、家計簿などご自身のメモで申告してください。税務署に聴かれたら素直に実態をお話しください。 >3についても給料明細だけでは無理でしょうか… これはやはり源泉徴収票に代わるものではありません。会社に強く要求してください。

kana-rin
質問者

補足

詳しい回答をありがとうございます。 >これは16年分の所得です。申告するなら17年分とは別にしてください。 平成16年に働いた分でも平成17年に振り込まれれば17年の所得かと思っていたのですが・・・ 3については準社員のような扱いになっているのに源泉徴収票をもらえなかったので不思議でした。ただ単に請求されないから出さないということなんでしょうか・・・ また年末調整をするかしないかは会社の自由なのでしょうか?? また、確定申告はしないけどすると言って源泉徴収票をもらうことはできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  税金を引かれている月もあるとの事ですから、その会社は「源泉徴収義務者」なんだと思います。ですから、通常は全ての給与から所得税の源泉徴収をしているはずです。  推測ですが「1」「2」のような収入の場合は10%の税金が引かれていることが多いです。  いずれにしましても、その会社からすべてを合算した源泉徴収票を貰って、年末調整がされて無い様でしたら、その源泉徴収票で確定申告をしてください。 ----------------------------------------------------------------    また、社会保険の扶養の範囲というのは、ご存知の通り1年間の収入が130万円未満とありますが、あくまでも1年間の目安となります。基準額以上の定収入が見込まれるようであれば、現時点で130万円未満であっても、扶養を外れなければなりません。毎月の基準となる金額は、お書きのとおり130万円を12ヶ月で割った金額108000円強の収入ということになります。  なお、毎月の給与に変動がある場合は、3ケ月間程度の平均金額で判断します。

kana-rin
質問者

お礼

すぐの回答ありがとうございました。 3ヶ月程度の平均で見るということで安心しました。ということはこちらからは「来月超えるかも」などとわざわざ言わなくてもいいということなのでしょうか??

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