太郎と花子と一郎の関係に関する法律上の問題と関係者の権利について

このQ&Aのポイント
  • 太郎と花子は結婚して2年ですが、花子が不倫相手の一郎を選び別居することになりました。もし花子が妊娠していた場合、一郎との子の法律上の父親は誰になるのでしょうか?また、太郎は慰謝料を請求することができるのでしょうか?
  • 花子が一郎との子を妊娠していた場合、法律上の父親は一郎になります。しかし、DNA鑑定を受けることで太郎の父子関係を否定することも可能です。太郎は花子と一郎に対して慰謝料を請求することができますが、妥当な金額はケースバイケースであり、夫婦関係や経済的要素などが考慮されます。
  • 太郎と花子の関係において、一郎との交際によって起きた問題について考える必要があります。もし花子が妊娠していた場合、一郎が法律上の父親となりますが、DNA鑑定によって太郎の父子関係が否定される可能性もあります。また、太郎は花子や一郎に対して慰謝料を請求することができますが、その金額は夫婦関係や経済的要素などを考慮して判断されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

太郎と花子と一郎

で例えます。 太郎と花子は結婚して2年です。しかし、花子がパート先の上の一郎と 交際していたのが発覚、花子も夫である太郎より、不倫相手の一郎を 選び別居することになりました。 この後、太郎と花子は離婚するのですが、 花子が半年間は結婚出来ないのはわかってるのですが この間に、もし妊娠してたとしたら(一郎との子)法律上の父親は どちらになるのでしょうか? それから太郎は花子や一郎に慰謝料はとれますか? 妥当な金額はいくらですか? 太郎は結婚後、花子を幸せにする為に、一生懸命働き、飲み歩く事もやめてまじめな夫であるのが前提です。 身近で起こった事なので宜しくお願いします。

noname#18675
noname#18675

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

 結婚している女性が、その婚姻中に懐胎したした場合、その子は法律上の配偶者、つまり、今回のお話で言えば太郎の子と推定されます(民法772条1項)。  また、婚姻成立日から200日経過後、または、離婚もしくは婚姻が取り消された日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(同条2項)。  太郎が、生まれた子が自分の子ではないと主張するためには、子が生まれたことを太郎が知った時から1年以内に(民法777条)、嫡出否認の訴え(民法775条)というものを家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。  離婚の原因が花子の不倫のみにあり、太郎の側に落ち度が全く無かったとすると、概ね300万円くらいが慰謝料の相場です。太郎は、花子と一郎の2人に対して慰謝料の請求をすることができます(民法710条)。

noname#18675
質問者

お礼

お礼が遅くなってもうしわけありません。 わかりやすい説明をありがとうございました。 さっそく参考にいたします。

関連するQ&A

  • 戸籍謄本の見方を教えてください

    全部仮名ですが 山本太郎の戸籍を取りました。 太郎の父親の名前は山本一郎です。 太郎の戸籍に配偶者の名前も載っていました。 山本花子です。 旧姓田中花子。 花子の従前の戸籍が山本一郎さんの所になっています。 花子は以前一郎と結婚していたのでしょうか? 離婚して息子の太郎と結婚したのでしょうか?

  • 養子縁組に関して

    養子縁組に関してご質問します。 東京太郎(夫)、大阪花子(妻)、大阪一郎(妻連れ子) が居るとします。 但し、大阪は妻の元旦那の姓で、旧姓は名古屋とします。 1.調べたところ東京太郎と大阪花子が結婚(夫が筆頭者)すると、東京/太郎・花子となりますが養子縁組をしない限り大阪一郎は大阪一郎のままだと思います。 2.大阪一郎を養子にすると、東京/太郎・花子・一郎となると思います。 3.本題ですが、この状態で東京一郎を養子離縁すると、一郎の苗字は何になるのでしょうか。

  • 不倫の慰謝料について

    夫の不倫が発覚しました。 相手の女性は夫が以前勤めていた会社の後輩で、夫が結婚していて子供がいることも知っていました。交際期間は3~4年でその間に何度も関係をもっています。 夫と相手の女性と三人で会って彼女も認めたので慰謝料を請求すると言いました。 あるサイトで慰謝料計算というのがあったので入力してみると200万請求できるとでました。 私は訴訟をする気はないし示談で終わらせたいと思っているのですが、いくらぐらいが妥当な額ですか? 教えてください。 ちなみに私たちは離婚はしません。

  • 不倫の慰謝料請求の可否と時効について教えてほしい。

    昨年4月、夫の不倫が発覚し、 夫は不倫相手と別れる気がない、とのことなので、 私が我慢出来ず、また子供も父親と暮らすことを望まないと言うので 別居することになりました。 別居が始まったのは同じく昨年4月です。 長年セックスレスではありましたが、家事・育児はキチンとこなして来ましたし、 嫁としての務めは果たしていたと思います。 夫婦仲も悪くなかったはずです。 でも不倫発覚後、喧嘩が絶えず本気で憎み合う関係となり、 そんな私たちを見て子供も父親を避けるようになりました。 別居してすぐ夫は不倫相手と同棲し始め、余程大事な用がある時以外ほとんどうちには戻りません。 しかし生活費はきちんと入れてくれているので 金が貰えるうちは離婚するつもりはありませんが、 夫の残留物を見るだけで吐き気がするほど忌々しいです。 顔も見たくないし、話してもイラつくだけなのでメールも電話も基本無視しています。 そのため夫からも、もう何か月も連絡がありません。 きちんと生活費だけは入れてくるので、死んではいないと思いますが・・・。 夫の両親や兄弟にも相談しましたが、何の役にも立たず、そんな状態でもう1年が過ぎました。 この場合、一般的に見て、夫婦関係は破たんしているのでしょうか? 夫と不倫相手に慰謝料を請求するならいつまで可能ですか? 破たんしていると見做されると慰謝料が請求できないと聞いたことがありますが、 どういう状態を「破たん」というのですか? また慰謝料請求の時効についてですが、 相手が分かってから3年(または不倫開始から20年)と言われていますが、 不倫が継続している場合は時効にかからない、とも聞きました。 つまり夫と不倫相手が続いているうちは、何年たっても慰謝料請求権は時効消滅しない、ということですか? その辺がよく分かりません。 どなたかお分かりの方、詳しく説明して下さい。宜しくお願いします。

  • 養子縁組後の姓

    例えば 70代夫婦(山田太郎 花子) 嫁いだ娘(鈴木よし子) その夫(鈴木一郎) がいます。 今回養子縁組をすることになりました。 山田太郎、花子夫婦が 鈴木性となることはできますか?

  • 夫婦関係破たんしていますか?

    夫婦関係が破たんしていますか? 私たち夫婦は夫婦関係が破たんしているか下記より判断をお願いします。 ・2008年に結婚。2008年と2012年に子供が生まれる。 ・2009年に夫の不倫が発覚。一度は不倫をやめたと思っていたがまだ続いており、夫から離婚請求がありそのせいで2012年7月に別居。 ・別居後に探偵を雇い不倫の証拠を手に入れた。 ・別居後も生活費は夫から貰っている。 このケースだと不倫の慰謝料はもらえますか? 別居後の証拠なので難しいですか? 「俺は結婚した時からおまえの前では本当の自分でいられなかった。俺たちは最初から破たんしていた。」と言っています。 片方が今までそう思っていたのであれば既に夫婦関係は破たんしており、不貞の慰謝料は請求できないのでしょうか?

  • 不倫裁判準備の陳述書

    不倫相手に慰謝料請求の裁判をおこします。 弁護士さんに陳述書を作るので結婚~離婚までの出来事を書いてきて下さいと言われたのですが…。 付き合い始めた時期 結婚 出産 不倫発覚 別居 離婚 は書きますが夫婦での出来事を書いてくださいと言われました。 不倫前はこうだったのに不倫が始まってこんな心痛がありました。みたいなこととがわかるように不倫発覚前はこうで発覚後はこうだと不倫後の出来事を主に書いて下さいと言われました。 例えばどんな事を書いたらいいのでしょうか? 何を書いたらいいのか全くわかりません。 わかる方お願いします。

  • 不倫発覚後夫婦間の慰謝料

    別居中に不倫が発覚し、両者の話し合いで再度夫婦生活をやり直す事になりました。 3年間は慰謝料請求ができると思いますが、夫婦生活をスタートをさせ、3年以内に不倫をした事でやはり結婚生活を続けられない。と思い離婚した場合離婚相手から慰謝料を請求できるのですか? それとも、不倫が発覚後夫婦生活を始めたら不倫による慰謝料請求はできないのですか?

  • 不倫相手への慰謝料請求

    昨年の夏頃に、夫の不倫が発覚しました。結婚して8年、小3の息子がいます。 夫は不倫相手の事を私に隠したまま離婚し、彼女と再婚するつもりだったそうです。(不貞関係・結婚の約束をした事は2人共認めました)発覚後も年末まで交際が続いていました。 今回の事で私自身、神経症と診断され半年以上経った今も通院中です。 先日、双方知人を交えて話し合いをしたのですが、その場で提示した150万円の慰謝料に関して相手の知人男性が「この金額は高すぎるし、裁判してもいいとこ30~50万円だ」と言われました。彼女も「正直100万円以下だと思ってましたし(150万円は)払えません」との事で、私が「分割でも構いません」て言うと黙り込んでしまいました。 このような場合、慰謝料150万円は高すぎるのでしょうか? ・不貞関係が原因で婚姻関係が破綻した(発覚直後、夫が彼女の近所のアパートに引っ越したが、現在は自宅から5分程のアパートに引っ越し別居状態が続いている) ・夫が既婚者であると知っていた(2人は同じ会社に勤務) ・2人の交際期間は10ヶ月 ・私が神経症と診断され現在も通院中 ・不倫相手は実家暮らしで収入は月10万円程度 文章力がなくわかりにくいとは思いますが、宜しくお願い致します。

  • 不貞の慰謝料請求について

     違うカテゴリーで質問してしまったのですが、こちらが妥当というアドバイスをいただきましたので、改めて法律カテで質問させて頂きます。  夫が同僚女性(既婚子持ち)とw不倫していました。証拠を突きつけましたが夫は、「ラブホには行ったが肉体関係はない」と反省の色がないので、別居して慰謝料請求する事になりました。   慰謝料請求について教えてください。  (1)不倫の期間について  どれくらいの期間なら慰謝料が取れますか?一ヶ月くらいの短い期間でも証拠がしっかりしていれば取れますか?  (2)別居後の不倫について  愛人の夫にも不倫の事実を伝え、時々連絡を取っていたのですが、二人が今も会っている疑惑が発生(同じ日に休んでいたり、愛人の帰宅が相変わらず遅いなど)。でも愛人の夫は子供の為に不倫を容認すると言っており、不倫を防いでくれません。別居した為私も夫を見張る事が出来ないのですが、別居後も会っているという証拠は必要でしょうか?  (3)示談書について  慰謝料を取った後示談書を書くと聞きましたが、そのサンプル様式の中に「守秘義務」と書いてありました。今回の不倫を誰にも言わない為のものらしいのですが、私は離婚カウンセラーを目指しており、今後この不倫をいろいろな人に話したいと思っています。守秘義務事項を示談書に入れない事は出来ますか?  (4)名誉毀損について  愛人の上司数名にこの不倫を伝える事は罪になりますか?  分からない事だらけですみません。アドバイス、よろしくお願いします。