• ベストアンサー

これって??

 こんにちは、初めて質問します。  先日、築6年目の賃貸アパートに引っ越して来ました。不動産会社を仲介して契約をしました。  早速、シャワーを浴びてみましたが、ガス湯沸かし器の調子が悪いのか、熱湯か冷水しか出ず、温度調節が出来ません。しかも、シャワーの切り替えレバーを「止水」に合わせると、下の蛇口から水が出てきます。  ガス湯沸かし器にはクセがあり、それに慣れていないということもありますが、この場合はそうではありません。  快適な生活の為に大家にどうにかしてもらいたいと思っています。ところが、大家と結んだ契約書を開いてみた所、「借主の修繕費負担」という項目の中に「(前略)ガス器具、電気設備、湯沸かし器(中略)等備品の故障、破損、汚損による修繕費用、その他修理取り替えの費用は借主の負担とする」という文言がありました。  以前、何かで「大家は、借主が快適な生活を営めるよう努めなければならない」という法律があるということを耳にしたことがあります。また「法律をこえる契約は無効である」ということも聞いたことがあります。この場合、大家との契約は有効なのでしょうか?私は自前でこのガス湯沸かし器を交換(又は修理)しなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 入居時にすでに設備が故障していたということでしょうか。それとも、入居後に使用して、故障したのでしょうか。前者であれば、この特約の有効性以前の問題ですが、後者であった場合のために、この特約の有効性について述べてみたいと思います。  民法第606条によれば、部屋の設備に関する修繕義務は原則として賃貸人にあるとされています。しかし、特約ではこれと反対の条項が設けられることがままあります。同条に反して賃借人に修繕義務を課す特約も、合理的な範囲であれば有効とされています。当該設備品の修繕に相当程度の修理代(十万円単位)がかかるような場合はもはや特約は専ら賃貸人の修繕義務軽減のための条項となりますから、当該特約部分は無効とされるでしょう。ただ、この合理的範囲については相対的に決定されることが多く、たとえば賃料や礼金等が他の物件に比べて安かったなどと言う場合は、多少高額な修繕費負担も有効とされる場合があります。  入居時にすでに部屋の設備が故障していた場合、これは問答無用で賃貸人に修繕義務があります。賃貸人は、賃借人の入居の際に通常の生活が送れるようにしておく義務があります。入居前の故障については賃借人の生活にかかわる設備であれば例外なく賃貸人が修理しておかなければなりません。このケースでは、ご質問にある特約も適用されません。賃貸人に修繕を要求すべきでしょう。応じなければ契約の解除や損害賠償請求も可能です。

moutaku
質問者

補足

ていねいな解説ありがとうございます。 さて、みなさんから御指摘のあった「入居時から故障していたのか」という点ですが、まさにその通り、入居時からこの調子です。 ひとまず、不動産会社の方に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • mutsu56
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.3

私は専門家でも何でもありませんが、質問の文面からは、入居時から湯沸かし器の調子が悪いように思えるのですが、違いますでしょうか。 契約書の「借主の修繕費負担」の項目は、あなたが壊してしまった場合のための項目だと思うのですが、いかがでしょう。いずれにしろ、仲介の不動産会社に確認を取られるのがよろしいと思います。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

私のところも、台所の湯沸かし器は、こちら持ちになっています。仕方がないので、自前で入居時に取り替えました。管理会社によると、使う頻度により、故障の発生割合が違うので、ガスコンロと同じ扱いになるとのことでした。バスタブなどの故障は、向こうがしてくれるそうです。ちなみに、ここは、直接沸かすタイプになっており、シャワーそのものはありません。 いちど、管理会社か大家さんに聞かれたらどうでしょうか。そもそも、湯沸かし器がなければ、お風呂が使えないとすれば、風呂がついているという説明との整合性に欠けると思われます。

関連するQ&A

  • 賃貸物件の備品の修繕費用について

    はじめまして。 賃貸物件に備え付けてあるものの修繕費用について教えてください。 現在、賃貸マンションに住み、3年弱になります。 新築物件に入居ではありませんでしたので、故障する備品がでてきています。 (築年数は10年前後です。) 今回、部屋に備え付けのストーブの調子が悪くなり、大家さんに連絡をしました。 修繕費用について、私と大家さんとの考え方が違い、困っています。 大家さんは「修繕費用1万円以内の少額な場合は借主が全額負担、1万円以上の 高額な場合は大家さんと借主とで折半する。」と言っています。 しかし、私の考えは違います。 私側が故意や誤った使い方をしていて壊してしまったのならば、全額私が負担しますが、 普通に使用していて壊れた場合は、大家さんが全額負担するものだと思っています。 契約書には、「乙(借主)の責に帰すべき事由により汚損・破損させた場合の修繕費は乙の負担」と 記載されています。 そして、重要事項説明書の中の「設備」の中に、「暖房設備-灯油FF」と記載があります。 今回、部屋に備え付けのストーブを普通に使用していて調子が悪くなったので、修繕費は 全額大家さんの負担になると思うのですが、私の考えは間違えていますでしょうか? 他の賃貸物件に住んでいたこともありますが、修繕費用を請求されたことはありませんでした。 (もちろん私が壊してしまった場合は、全額お支払いしました。) 半年ほど前に別の箇所(トイレ)が故障した時にも、大家さんと意見が合わず、大変な思いをしました。 また同じように説明説得することになるのかと思うと、憂鬱になります。 私は、「修繕費は私が負担する必要はありません!」とはっきり言っても間違っていないでしょうか? やはり大家さんに従い、お支払いするべきものでしょうか? もしお時間ございましたら、教えてください。

  • 賃貸借契約の賃主の修繕義務の範囲

    アパートを借りようとしていましたが 賃貸借契約における貸主の修繕義務の範囲に納得いきません。 「賃貸契約書」とは別に「補則」があり そこには「賃貸人(貸主)は躯体部分以外は修繕義務を負わない」と書かれています。 更に「修理等に関する明細書」には「借主の負担で修理又は取り替えていただくもの」として 給湯器・エアコン・洗面台・玄関扉・窓etc、50を超える項目が明記されています。 「賃貸契約書」には「補則」「修理等に関する明細書」を契約条件とする旨うたわれていて これら全ての書類に押印を求められました。 あまりにもおかしいと重い、仲介不動産屋さんに確認したところ 契約書上は、躯体以外の修繕は理由の如何を問わず全て借主負担となっているが 実態は、経年劣化に伴う修繕・故障の修理など、借主の責任でないものは 大家さんの負担で修繕しているので、そこは信頼して契約書にサインして欲しい と、言われました。 であるなら、実態に合った(社会通念上も納得できる)内容に契約を変更できないかと 確認しましたが、それは出来ない、これまでも借主にはこの内容で契約してもらっている。 この契約に納得いただけないならアパートは貸せませんという回答でした。 さて、皆様に質問があります。 パワハラみたいな感じもするこの契約書って、そもそも契約として成立するのでしょうか? 仮に契約した場合、借主の責任でないものは大家負担で修繕を求められますでしょうか? よろしくご教示下さい。

  • 賃貸物件退去時の修繕項目について

    賃貸物件を退去する時の修繕項目について教えて下さい。 退去時の修繕費用について見積書が来たのですが、修繕項目について疑問に思いました。 見積書に書かれている項目は下記の通り ・トイレを含む全ての部屋の壁と天井のクロス張り替え ・台所の床のCF張り ・襖張り替え ・ハウスクリーニング 下記は賃貸借契約書の、室内の修繕項目とクリーニングに関わる部分 ・乙(借り主)は、物件内の~(中略。壁とか床とか柱とか全部。)~の汚損又は破損の修理費を負担する。 ・乙は本契約終了の際、ハウスクリーニング費用を負担すること。 契約書の内容から、借り主は、ハウスクリーニングと、汚れるか破れるかしたクロスと襖の張り替えについて負担しなければいけないのはわかるのですが、明らかに汚れても破れてもいない箇所や、入居時に新品ではなかった箇所の修繕も負担しないといけないのでしょうか? ちなみに、入居の時点で… ・壁の数カ所に猫が爪を研いだ形跡がありました。 ・台所の床には家具を置いていたと思われるシミが数カ所ありました。 借り主は、大家がこうだと言えば問答無用で従わないといけないものなのでしょうか?そのあたりの事情に詳しい方がいましたら、法的な側面も含めて教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 賃貸住宅のガス給湯器の修理および買い替えの負担について教えてください。

    賃貸住宅のガス給湯器の修理および買い替えの負担について教えてください。 先日住みはじめて8年になる賃貸住宅のガス給湯器が壊れました。 数年前にも壊れたことがあり、その時ガス屋さんに「かなり古いので給湯器そのものを買い替えた方が良いですよ。」と言われましたが、私では判断できないので大家さんとガス屋さんにお任せして、大家さん負担で修理となりました。 今回は大家さんに連絡したところ、買い替えるなり修理するなり私の方でやってほしいとの回答でした。 私はガス給湯器のようなものは当然大家さん側がメンテナンスするものと思っていたのでびっくりしましたが、契約書に書いてあるとのことで、恥ずかしながら初めて隅々まで目を通しました。 契約書にある、それらしき文面を以下に抜粋します。 第11条【修繕】 1.裏表紙第一表に掲げる修繕において、乙(賃借人)が本物件を使用するために必要な修繕は乙が自己の責任において行わなければならない。又、乙の故意または過失により必要となった修繕の費用は、乙が負担しなければならない。 2.乙は甲(賃貸人)の承諾を得ることなく、裏表紙第一表に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。 第一表 項目     種別  内容                      基準 設備及び備品 給湯器 不点火、不通電そのたによる修理並びに部品取替え 不良箇所又は部品 契約書は難しいのですが、何となく私(賃借人)が負担しなければならないような感じがします。 契約書を確認していなかった私も悪いのですが、幾ら掛かるのかわかりませんが、うん万円も支払わなければならないのであれば、ちょうど来年1月に引っ越しを考えていたので、それまで我慢してそのままにしておこうかとも思っています。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

  • 退去時費用、エアコン修理費は借主負担でしょうか?

    お世話になります。 先月、3年住んだ賃貸マンションを退去しました。 退去する2か月前くらいにいつの間にかエアコンのルーバーが壊れておりましたが、エアコンは使えていたのでそのまま使用しておりました。 大家さんにはそのことは特に何も伝えずに退去しましたが、 退去後、ルーバーの修理費の負担をお願いされました。 入居の際の契約書には 「本物件の明け渡しを完了した時は、関係者立ち合いの上で室内点検をし、室内の清掃及び汚損・破損個所について乙の費用にて修理をする。」 「退去明け渡しの際室内を点検して、原状回復・清掃をして退去するものとし、次の補修費等は全て賃借人で負担します。(自然損耗・経年劣化は除く)※故意・過失による故障・破損・減失・汚損がある場合は、その修繕費用を負担します。」 との記載があります。 この場合はやはり借主である私の負担になるのでしょうか? もちろん、故意・過失があって壊れたわけではありません。 故障した時点で、大家さんに言わなかったのは申し訳なかったのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 敷金の返還について

    1年半ほど住んだアパートを来月退去するのですが、 契約書には、 明け渡し時の修繕義務・・・借主は、物件を明け渡す時に汚損、破損箇所を自己の費用をもって修繕及び清掃し、原状回復の処置をとらなければならない。又、畳替え、襖の張替え等の補修費用はすべて借主の負担とする。 と書いてあります。 畳がありますが、あまり汚れているようには思えません。上記の文章だと、いかなる汚れ具合でも交換は実施し、その費用は借主負担という意味でしょうか?それとも、汚れ具合次第で交換するかどうかを決めるという意味なのでしょうか? もし交換した場合は、支払いを免れないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賃貸ですが、ガス瞬間湯沸かし器は自分で修理?

    こんにちは。 築30年ほどの賃貸マンションに住んでいます。 入居して5~6年経つのですが、台所のガス瞬間湯沸かし器が点火しなくなりました。電池を換えてもダメです。 こういった場合大家さんに言うのでしょうか? それとも自分でどこかに修理依頼をするのでしょうか? 修理した場合の費用負担は…やはり自分なのでしょうか? 湯沸かし器が壊れたのと関連はありませんが、台所の手元灯も壊れたみたいです。蛍光灯や点灯管?を換えてもダメです。器具は吊戸棚に直に取り付けてあります。 こちらも湯沸かし器同様、費用負担はどちらになるのか知りたいです。 湯沸かし器、照明器具、どちらか一方でも良いので教えてください。

  • 賃貸の修理について

    賃貸の修理における、費用負担について質問です。 お風呂場の壁にシャワーをかける部分が外れてしまいました。設置部分のネジが徐々に緩んできて、ついに完全に取れてしまいました。故意に壊したわけではなく、経年劣化に見えるのですが、不動産屋に相談したところ「大家曰く『費用を半額借り主が負担するならば直す』とのこと」と回答がありました。 経年劣化でも借り主が費用負担することはあるものなのでしょうか? ご回答いただけると嬉しいです。

  • 賃貸入居中の修理について

    UR都市機構(旧公団)に入居して5年が経過しました。 最近浴室の給湯・シャワーを閉めても水がたれてくるようになりました。 修理を依頼しようと都市機構に問い合わせたところ、 給水栓については契約時の特約で借主負担修繕となっているとのこと。 機構指定の業者を紹介され、自費での修理を促されました。(費用は約2万円) 私は設備に関しては不注意等での故障であれば 借主負担の修繕だと思いますが、今回のケースは 当方には不注意はありませんでした。 ただ特約はたしかに明記されておりますが これは「借主不利」の特約として無効になるのでしょうか? 自分なりに調べてみましたがはっきりとした 答えが出ているサイトが見つかりませんでした。 是非宜しくお願いします。

  • 居住権について

    賃貸借契約について詳しい方教えてください。 今度、所有していた古い家をタダに近い家賃で貸すことになりました。その代わり、家の修繕は全て借主が行うという条件です。契約期間は3年です。ここまでは貸主・借主とも納得なのですが、一つ疑問があります。 契約書の契約更新についての項目で、「契約期間終了時、貸主は正当な理由がない限り更新を拒否できない。もし貸主の更新拒否で契約解除となった場合、借主は修理費用を請求できる」という内容があります。修理費用を借主が負担する以上、当然と思うのですが、契約書に明記してしまうと、万が一そうなった時、法外な費用を請求されたらどうしようと思い不安です。 そこで質問です。 (1)契約を3年、3年・・と更新していった場合、この修理費用の請求権利というのは、いつまでも続くものなのでしょうか? (2)こういった借主負担で修繕をして住む場合、どういう契約内容にするのが貸主・借主双方にとって適当なのでしょうか? 詳しい人が近くにおらず本当に不安です。よろしくお願いいたします。