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社会福祉法人会計について

現在、私の施設では、特養・短期・デイ・居宅・在介・グループをしており、会計を会計基準でしております。 先日、講習会に行き「会計基準で行っている場合でも、収入のところだけは、指導指針で行ってください」といわれ、期の途中ですが、変えたほうがいいのか迷っています。 どの科目に、どの収入が入るのか今一歩解らなくなっているのもひとつの原因だとは思うのですが・・・ 今のところ、変えるのでしたら今すぐやったほうがいいのか、次期会計でしたほうがいいのか、アドバイスしていただければと思います。 宜しくお願いします。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

各自が異なる基準で報告されると情報を開示しても比較できなくなるのでその様な指導があったものと考えます。 開示の例 http://www.wam.go.jp:/ 会計士協会でも統一しているわけではないようです。 ● 公益法人特別委員会研究報告「社会福祉法人監査のQ&A」 http://tokyo.jicpa.or.jp/general/report.html#c 結論は、理事会の任せるしかないでしょうから、どの程度の指導をしているのか確認して理事会に報告してください。 従来も次のページにあるように会計士としても困っているようです。 http://www.welbe.jp/CPAoffice/hukushi.htm 以上少しでも参考となればよいのですが。

niniginomikoto
質問者

お礼

いろいろな情報を有り難うございました。 どの方面に聞いても、明確な答えが返ってこないので、もう少し独自に調べてみます。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#21592
noname#21592
回答No.1

講習会の主催者は、都道府県でしょうか?それなら、そこに、質問すべきでしょうね。 社会福祉会計基準については、全く解かりませんが、それだけの事業をされてみえるのですから、公認会計士さんとか、入ってみえると思いますが、ご意見は、いかがでしたか? どうやら、理事長さん自身が、会計に目を通されてみえない様子に、感じます。私なら、現状の会計基準による科目区分表と指導指針による、科目区分表を作成して、いつから、科目区分方法を変えるのか理事会で議決して、その理由も納得の上、作業しますが。。。基本的に、年度途中で、科目区分を変えることは、会計の継続性の維持の原則に反して、都道府県がOKを出しても、国税の源泉課とかが、駄目という場合もあり、調整が必要でしょう。 もし、区分を変えるとすれば、4月1日にさかのぼり、修正、訂正伝票を入れるのでは、ないでしょうか? 具体的には、その講習会の主催者に、お尋ねください。会計のことですので、責任ある回答をもらって処理されないと、社会福祉法人も、結構、刑事事件で、逮捕されておられますような時代ですからね。 回答でなくすみません。

niniginomikoto
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 県社協の講習会で言われたのですが、最終的には、監査が入って初めて方向性が決まるのではと思うようになりました。 2年前監査が入り、指摘されと通りに会計処理を行っていると、昨年、税務署が入り、これは通らないと、指摘されることもあり、困っているのが現状です。 厚生労働省と国税局とが話し合って方向性を決めて欲しいですね。

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