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競技で順位別に参加費を分配(大会?)

たとえば参加費¥1000で100人集めてボーリング大会。 優勝賞金70万円、準優勝10万円、三位5万円、ベスト83万円。 ッテな事は賭博?違法? ジャンケンだったら違法っぽいけど、技術介入性とかで大丈夫?

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

1000円×100は10万円ですが・・・。それは置いといて。 優勝賞金なら、問題ないでしょう。これがダメだとプロのゴルフやボウリングの大会も開けません。賭博とは、誰が勝つかを賭ける、というような場合です。自分が賞金目指して参加し、それを獲得使用ができなかろうが、ギャンブル性は薄いでしょう。それにこういった法律は、暴力団などの資金源として「親の取り分」が発生することころも問題にしていますので。しかし、よほど自信の無い方は参加しないでしょうから、成り立たないのではないでしょうか?

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 法的な賭博の解釈は、 (賭博) 第185条  賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。  となつています。1人1,000円会費で1,000人が集まり、会費合計の100万円を上位に優勝者に分ける方法で、常習となった場合は法に触れますが、年に1回程度の「お楽しみ」で行われるのでしたら、問題は無いと思います。  しかし、70万円の賞金をもらった人は、一時所得として税法上の処理が必要となると思われます。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

「技術」があっても、麻雀は違法ですね。図書券ならいい、というのを使わなければ。パチンコも技術の問題だけど、ギャンブルですね。まだ競馬のほうが技術はない。 参加費だけで、賞金を配分したら賭博と変わらないように思いますけど。 1000円で100人集めても10万円。優勝賞金70万円だったら、スポンサーの持ち出しのほうがずっと大きいから大丈夫じゃないですか。 「参加費10000円」だと、金額からして賭博でしょう。

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このQ&Aのポイント
  • 富士通FMVnf4gtノートパソコンにはBluetoothが対応していないため、コードレスヘッドホンを接続するにはBluetoothアダプターを使用する必要があります。
  • Bluetoothアダプターをノートパソコンに挿すことで、Bluetooth機能を追加することができます。
  • Bluetoothアダプターを使用することで、富士通FMVnf4gtノートパソコンでもコードレスヘッドホンを利用することが可能です。
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