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自殺未遂を何度も起こし、他に知人や家族がいない者を縁を切ったところ、そのものが自殺した場合、「未必の故意」?

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.3

 ご質問の文面を読ませていただく限りでは何の犯罪も成立していないように思われますが、唯一成立する犯罪があるとすれば、刑法第218条保護責任者遺棄罪及び不保護罪でしょう。  まず、要件として、BがAの保護責任者であった必要があります。保護責任者とは、保護を必要としている者(このケースでは病者A)を保護すべき法律上の責任がある者を言います。民法上の扶養義務を負う親権者や警職法上の保護義務を負う警察官、介護契約上の介護義務を負う介護担当者等が代表的な例ですが、このような法令・契約等の理由によらなくても、保護責任者とされる場合があります。たとえば、ある人(甲とします)が別の人(乙とします)に対して覚せい剤を打ち、その結果、乙が錯乱状態におちいったとします。この乙が錯乱状態のまま川の深みに進んでいった場合、周りに人がいなければ、この時点で甲には乙の行動を止める義務(保護責任)が発生しますので、甲が傍観して乙が死亡してしまった場合は、保護責任者遺棄致死罪が成立します。この例では、法令や契約による保護責任は何ら発生していませんが、覚せい剤を打つという先行行為が存在するため、甲は「条理に基づく保護義務」があると認められます。  ご質問のケースでこの犯罪が成立するとすれば、たとえばAには全く身寄りがなく、Bの家に好意で同居させており、うつ病らかんにより現に自殺行為を始めている(体を傷つける等)場合は、これを黙認したときは同罪が成立する可能性があります。これは、民法上の事務管理を根拠として保護義務が発生した場合です。  単なる友人関係では基本的には保護責任は発生しませんから、自殺しそうな友人と縁を切っても、保護責任者遺棄罪や他の犯罪が成立することはありません。なお、これと似た犯罪に「不作為による殺人罪」があります。これも、前述のような保護関係によって作為義務が存在した場合で、その作為義務を怠ったことで相手が死亡してしまうような場合です。たとえば、子どもが川で溺れており、助けられるにも拘わらず、内心「子どもが死んでもいい」と思いつつ、子どもを助けなかったことによって子どもが死亡してしまったようなケースです。この犯罪は、不作為が作為と同等の危険を持つ場合に適用されますので、「殺人罪」が成立してしまうだけあって、保護責任者遺棄致死罪よりも厳格なケースにのみ適用されます。  ちなみに、「未必の故意」とは、「自分の行為は犯罪結果を発生してしまうかもしれない」と認識することであり、単に「相手が自殺するかもしれない」と考えたこと自体は何らかの犯罪事実に関する未必の故意とは呼べません。前述のような保護責任義務の存在しない関係であれば、相手が自殺することを黙認したり、放置したりすることは何らかの犯罪結果を発生させる行為ではありませんから、「未必の故意」成立の余地はありません。

beginner2001
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。「未必の故意」が成立しないのはよくわかりました。Aにとっては、Bが唯一の、自殺についての相談相手であり、Bの言動により過去の自殺未遂がなされていることについて、因果関係があると認められば、保護責任義務は存在しないでしょうか?

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