• ベストアンサー

年末調整をしない場合・・・

法人ですが、一人しか年末調整の対象がいません。税務署から重い年末調整用書類がありますが、2月の確定申告をしようと思います。(医療費控除があるけど年末調整ではダメなようですので) この場合、私が取るべき行動は、所得税をおさめつつ、それ以外の書類は市町村や税務署に対して出さなくてもいいのでしょうか? 2月が来て確定申告書類を書き、還付されるのを待つだけでいいのでしょうか? 何か注意点があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本人自身の処理と、会社としての処理は別々に考えなければなりません。 会社は、源泉徴収義務者ですので、1人しかいなくても、その方が扶養控除等申告書を提出していて、かつ、年末まで在職していれば年末調整する義務がありますので、その方が確定申告するしないに関わらず、会社としては年末調整すべきものです。 仮に年末調整しなかったとしても、会社としては源泉所得税の納付、各種法定調書の税務署への提出、給与支払報告書の市町村への提出は、会社として当然しなければなりません。 (それらは、本人が確定申告するしないには関係なく、源泉徴収義務者としての会社が行うべき処理ですので)

apricot777
質問者

お礼

税務署にアドバイスをいただき年末調整を終えることができました。

その他の回答 (1)

  • pens
  • ベストアンサー率14% (26/180)
回答No.2

こんにちは。 私も個人事務所で同じ様な状態ですが、年末調整はしたこと無いです (年末調整はなんだかややこしそうだし面倒だし) もちろん先に書かれている様に 年末調整の義務はあります  がしかし文句を言われたことは無いです(脱税しているわけではないしね) とにかく法人の義務としては 1月20日とか末までに 年末調整書類の中の会社としての 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 給与所得支払い状況内訳書 給与支払い報告書(←お住まいの市町村にも出す) を税務署に提出しなくてはいけないです。 そして源泉している税を来月最初までに支払わなければいけません。 そしてあなた自身の確定申告は 上記作成した給与報告書の個人用やらを持って行ってする事になります。 医療費の控除があるので年末調整をするしないに関わらず還付をされるのでしょうけど 健康保険なんかの控除は会社での提出の給与報告書などでして下さい。

apricot777
質問者

お礼

税務署にアドバイスをいただき年末調整を終えることができました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう