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死亡診断書の病死及び自然死と交通事故死について

父(74才)が交通事故で救急入院し、22日目で死亡いたしました。急逝なため死亡直後に解剖を依頼しました。  死亡解剖が完了し、肺うっ血あり。気道が確保OK。心筋拘束NG。父の異変発見時には心臓は動作中と伝えられました。医師からの死亡診断書には、病死及び自然死の判断でした。  父の初期診断は、頭部外傷 脳挫傷 外傷性クモ膜下出血 硬膜下血腫 意識傷害でした。  治療計画は内科的治療でした。  様態は、手足は動き、言動も可能でしたが、臥床状態(1日1回以下の検査等でも車椅子での移動)でベッドに起き上がるのも車椅子に移動するのも介在が必要でした。22日間で2回の排便。ゼロから0.3までの介在を伴う食事。当初の7日目位までは強い頭痛。入院中は少しの頭の揺れで頭痛を訴えてました。  この症状の中、入院13日目に肺炎を併発し、以後、2回の抗生物質投与もきかず22日目に亡くなりました。  病理学・法医学関連から明かに【死亡検案書における死因の種別欄が、外因死 不慮の外因死 2:交通事故死】と判断されそうな状況なのに、実際は【死亡診断書における病死及び自然死】でした。医学的因果関係の内容はI(ア)が肺炎 IIが脳挫傷。解剖所見で肺うっ血を認めたでした。  正確な死因を追求すべく病理学医師が立ち会っているにもかかわらず、病死及び自然死になったことは不可解です。  肺炎の一般症状である、高熱や痰 咳もほぼありませんでした。 死後、担当医に交通事故であったがゆえの経緯がないのでその因果関係を記した診断書は新たに頂きましたが、げせません。  少しづつ見えない頁を開いていきたいのですが、どなたか アドバイスして頂けないでしょうか? 宜しくお願い申し上げます

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noname#2787
noname#2787
回答No.4

臨床医の立場から、追加させてください。 一般に、病死の可能性が高いから…ではなく、少しでも違法性(=外因死)の可能性があれば、つまり一点の曇りなく内因死と断定できる状況になければ、主治医は司法解剖に供するように患者家族・公的機関に対して行動をおこさねば『ならない』んです。 つまり、この事例はとっても『異常』であり、担当医および病院側の『手落ち』であることが明確な事例なんです。saorinさんへの補足のなかに、『家族の方から申し出があった』旨記されていますが、これがあった場合は…問答無用で司法解剖に回すのが原則です!司法解剖の結果、因果関係がなければそれまでのことです。 以上の点は私が回答をした時点では明らかになっていなかった部分ですので追加させていただきます。

pon_pmz
質問者

お礼

たび重なるご解答ありがとうございます。 実は、父の死後、警察の被害者側調書の段階で私は、病院の書庫には、父の死亡解剖による『死体検案書』が押印のないまま眠ってるいると思ってました。しかし、その後の、生命保険の入院診断書には、病理解剖とわざわざ書かれていました。これは、「死亡解剖か司法解剖か、どちらかわからないけど、それを要請します」との私の要請に担当医師は答えてないと 今、この解答をみて気づきました。たしかに、異例というよりか異常ともいえるかもしれませんね。  ただこの病院では、患者要請による解剖依頼は過去になかったようです。異例の事態には、経験がないとどんなこともうまく対応できないのもうなずけます。  とにかく、このご意見に対しては時が熟してから、正面を向き合って(今はその段階とはおもえないし)話しできる場をつくりたいと思っております。  父の交通事故は運悪く起こりました。こけ方が運悪く脳挫傷等を傷病し、さらに運悪く肺炎を併発し、もっと運悪くなくなりました。重ねて運悪くこのような事態です。顛末くらいは、解剖までして頂きましたのでクリアーにしたいものです。  どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sonorin
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回答No.3

#2で回答させていただきましたsonorinです。 お返事を拝見すると、一通り考えられる手段はすべて手を打たれているのですね。 こうなると、どこまでpon pmzさんの意見が反映されるかに依存せざると得ませんね。 お礼欄でご質問のあった保険用の入院診断書についてですが、基本的には主治医が記載すべきですが、別に同じ医局で勤務している医師がその患者のカルテから記載する分には特に違法性はないと思われます。(関係ないですが、私は出産の際に主治医が失踪し、種々の手続きにおいて別の医師に代筆していただきました) ところで死亡診断書の死因欄のIIに記載されている脳挫傷ですが、このII欄に記載されている病名は死因に直接関与していないが参考として挙げられる他の疾患というようなものですので、書かれていたとしても、I欄に記載されていない限りは事故との関与はあまり認めてもらえません。 「肺炎」ということですので、病死とされても仕方がないのかも知れませんが、納得のいく説明を医師側から得られるまで頑張るとおっしゃるならば、とことんまで頑張ってみてください。だからといって、事故の関与を指摘してもらえるとも限りません。事故や経過等についての詳細を知らないので、何とも言及できませんが、客観的な視点からでもやはり病死とされる可能性も多分に存在します。そこは覚悟して進めてください。

pon_pmz
質問者

お礼

 sonorinさん たびたびの解答ありがとうございます。 いわれてることは、よくわかります。 死亡診断書の死因欄のIIに記載されている脳挫傷は、まったく違法性がありませんね。但し、あくまでも死亡診断書は私文書扱いであること。これは多少まちがっていても許されることを意味してると思います。但しこれが、I欄(イ)に記載されておれば、話しは別です。死亡解剖が行われてることから、警察に通報し、担当医師は死亡診断書をかけません。解剖した病理学医師が死亡検案書をかいていたはずですね。  そこで死亡診断書の注意書きに下記のような記述があります。 『「2.交通事故」は事故発生からの期間にかかわらず、その事故による死亡が該当します。』  上記は、交通事故死に限定してる記述でhなく、外因死に共通する項目jだそうです。これは、医師がたまに誤った判断を記述することがあるため、わざわざ注意書きが添えられてるそうです。 >客観的な視点からでもやはり病死とされる可能性も多分に存在します。そこは覚悟して進めてください。  もちろん このことは、認識しております。が、現時点で担当医師や担当医師を通して看護婦さんが言われた事柄からは、医師に有利なことは、死亡診断書以外わかっておりません。私は父の入院中全ての日程で時間は限られたとしても付いておりました。発生した事柄の多くはメモにとり、病院での日々発生する新しい文言の理解のため調査して参りました。経験のないことが進みつつあり、素人である私が必要なものは、裏付けた資料を立証していただける専門家(医師)の判断があおげる手段は存在しえないかと思ってます。  ここでもそういったヒントや私がしていることが一般的に正しい順路であるかもわかりません。こうしたらよいのではないか?といわれることが、しようとしていることであるならば、背中をおされた気分で力がすこしわいてきました。  これまでは、ともかく、これからの折衝は、平坦かもしれませんし、紆余曲折があるかもしれません。うすうすおわかりと思いますが、私がしようとしていることは、民事折衝が最終目的ではありません。もちろん担当医師をおいつめることでもありません。なぜ、私が父の解剖を要請したのかの続きを自分なりに鮮明にしていくための第1歩をふみだしにすぎないということなんです。テーマを絞って質問させて頂いておりますので今はこれくらいしかいうことができません。  保険用の入院診断書のご解答の件もかさねがさね ありがとうございました。  

  • sonorin
  • ベストアンサー率52% (351/671)
回答No.2

今回の解剖は、警察の関与は全くない状態で、純粋な病理解剖だったのでしょうか? このような交通事故が関与した経過で加療中に死亡した場合は、通常であれば事故との因果関係を疑い、司法解剖が行われる事が多いと思ったのですが。 事故との関連性が薄いとの医師側の判断で、純粋に事故とは無関係の要因による死亡との判断がなされた上での解剖だったのでしょうか? 解剖前に、承諾書にご家族の代表の方が署名されたと思うのですが、その際にどういった経緯で解剖されることになったかという説明はされましたよね?ご家族の方はどなたも「事故との関連性が気になるので、警察に連絡はしなくても良いのか?」というような疑問は提示されなかったのでしょうか? もう葬儀は済まされて死亡診断書も役所に提出されたのですね。とりあえず今からでも事故との関連性を疑うということで、弁護士の方にご相談されて、法医学者による再鑑定(カルテ、病理解剖の解剖所見や写真、病理標本の鑑定)を依頼し、因果関係の判断をしてもらう手段を取ることもできると思われますし、一度ご相談されてはいかがでしょうか?(警察に直接相談しても良いとは思いますが、法律の専門家の介在があった方がスムーズかも知れません。ですが、一度警察に先に行ってみた方がいいかも知れませんね) 普通、大学病院であれば、大学と密接に関わっているわけですから、医師側はすぐに大学の法医学教室に相談したりするのですが、一般の病院であるとそうも行かないかも知れません。患者がその病院に搬送されてから24時間以内に死亡すると警察に必ず届け出なければならないのですが、22日間も経過していると、医師側も警察に通報し相談するというような事までには考えが及ばなかった可能性はあります。 生命保険等の支払いの関係等でややこしくなるので、そういったことをはっきりさせるためにこのような交通事故が関連した複雑な症例については病院側は必ず警察に相談するようにしてもらいたいです。 とにかく、今からでも何とかはっきりさせたいとお考えであれば、一度前述した方法を考えてみてください。但し、再鑑定になると、直接ご遺体を解剖できるわけではなく、限られた内容を検索することしかできないので、すべて詳細に明らかにできるとは限りませんので、その点についてはご了承ください。

pon_pmz
質問者

お礼

 ご解答ありがとうございます。急逝であるがため、私の判断で解剖を医師に依頼しました。警察に連絡しなくていいのかと医師にきくと、しなくてよいといわれた気がします。私の県は監察医制度がなく、病理解剖で処理されたようです。  警察には慣例により看護婦さん(交通事故だったので)が連絡されました。監察医制度がないため警察の捜査係のかたは医師の判断をくつがえされるほどに至りませんでした。検察には傷害致傷ではなく致死でありの私の異議があるとの調書にて警察の捜査は完了致しました。検察側はこれから私が呼ばれる予定ですが、今後はわかりません。  父のいた救急病院は医師会病院であり地元の大学と密接に関係があります。そこまで疑いたくなる次第ですが、こんど、解剖医師にお話を伺いにいこうと思ってます。 生命保険等は、交通事故死であるがゆえの意見書と資料を添付して、手続きをはじめたばかりです。死亡後の担当医師の経過診断書には因果関係がわずかですがうたってありますから、大きな争いはないと思われますが 異例の事態であることにはかわりありません。今後どうなるかは不明です。今は慎重にが、なにかは、わからないのですが、慎重にすすんでいるつもりです。弁護士さんにはまだ具体的事件がなにも起こってないことから事態が発生すれば頼みますね。ということで相談段階は完了しております。  遺族の権限として死亡時に診て頂いた解剖医師にその時の状況の話を伺い、診断書としていただく手段はとれますでしょうか?これは第三者の利益になりえないためできるような気がしてるのですがいかがでしょうか?  ついでで申し訳ありませんが、父の死後に就任した医師が父のカルテだけ診て入院診断書(保険用)をかいているのですが違法にはなりませんか?少しきになったもんですから。  では本日はありがとうございました。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

○直接死因が肺炎であても、肺炎を来たす第一義的な原因が脳挫傷による一時的な呼吸停止(それによる呼吸確保の一連の行動も含む)というなら、分類上『外因子(交通事故)』が適切であり、記載した医師の誤りとなるのは明確です。 △しかし、呼吸器の異常が、それ以前からの風邪をこじらせた結果である肺炎であったり、基礎疾患でそういった結末を迎えるのに合理的な説明がしうるものがあれば話は別です。 ただ、『父の初期診断は、頭部外傷 脳挫傷 外傷性クモ膜下出血 硬膜下血腫 意識傷害』とあるところからすると、文面を読んだだけの者からすれば、○ととらえるのがもっとも適正な判断であると思えます。 この場合は、死亡診断書の記載が誤りである旨を主治医に指摘し、改善されなければ、遺体の火葬などの処置をせずに、所轄の警察署に訴えを遺族が行う必要があります。 (不審な死の場合、必ず司法解剖へまわります) 改善されればそのまま警察へ連絡され司法解剖へまわります。 法医学は専門ではありません。一般の医師としての知識範囲内での回答です。

参考URL:
http://www.banyu.co.jp/public/document/sonotahtml/03honbun.html
pon_pmz
質問者

お礼

こんばんは 早速のご解答ありがとうございました。 父は交通事故時(8月)には、風邪をひいいておりませんでした。 並びに3月に健康診断も特に異常をきたす症状もみられませんでした。 7月には肺癌の検診があり、胸部レントゲンをとっていて その時も異常無しの診断でした。  少なくとも事故直後に、市中肺炎(肺炎の分類法のひとつ 市中肺炎←→院内肺炎)を事故がなく傷病する確立は、ほとんどなかったと思われます。  医師国家試験(法医学関連の問題)みたいな問題では、『交通事故が原因で大腿骨骨折により臥床状態がつづき、肺炎を併発し死亡した』とするならば、寝たきりの状態がつづくことにより、抵抗力の低下に伴う肺炎を合併症として、医学的因果関係は、(ア)肺炎(イ)大腿骨骨折(ウ)交通事故になるようです。  この場合、大腿骨骨折と肺炎は別途のようにみえますが、相当因果関係により明らかに交通事故死だそうです。このように さらに合併症として肺炎が懸念されるべく、脳障害→肺炎の併発は、日本法医学会より「異常死ガイドライン」にも代表的な例として記述されていることからして、病理学医師がたちあってこおような結果をようしたことは、やはり 不可解ですよね。  素人の私には、まだまだ資料をそろえる必要がありそうなきがしてます。  父を診ていたのは、明かに担当医ですから。「事故にあわなくて肺炎になることはあるでしょ」とおっしゃったり、「加害者が過失傷害じゃなくて過失致死になるでしょ」とおっしゃたりして、死亡診断書以後の経過診断書は一度は書けませんとまでいわれました。とにかく不可解です。 ありがとう ございました。よろしくおねがいします。  

pon_pmz
質問者

補足

ご解答ありがとうございました。参考URL拝見致しました。 >この場合は、死亡診断書の記載が誤りである旨を主治医に指摘し、改善されなければ、遺体の火葬などの処置をせずに、所轄の警察署に訴えを遺族が行う必要があります。 (不審な死の場合、必ず司法解剖へまわります)  これが不可解なのです。解剖医は、数十例の症例を診て死亡解剖ができると知りましたから、患者同意のもとでの病理解剖であっても、解剖した病理学医師は、交通事故が起因してることに気づき、多少たりとも疑いがあれば、警察に連絡することになってるそうです。そうならなかったことは、摩訶不思議です。

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