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教えてください。 贈与になりますか

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

夫婦の間で、不動産や、不動産の購入資金を贈与した場合、婚姻期間が20年以上の場合は、贈与税の非課税枠110万円の他に、2000万円の控除が有ります。 この条件に該当しない場合は、贈与額が年間110万円を 超えると、贈与税がかかります。 1000万円の土地を、奥様の預金で購入して、お二人の名義(2分の1づつ)で登記した場合は、500万円が、奥様から貴方への贈与となり、贈与税の1年間の非課税枠110万円を超えますから、超えた390万円に対して、695千円の贈与税がかかります。 贈与税を少なくするなら、奥様の持ち分を100分の89で、貴方の持ち分を100分の11にすれば、贈与額が110万円になり、贈与税はかかりません。 不動産の購入をすると、大抵は、税務署から「お尋ね」とい書類が来て、資金の出所を訪ねられます。 無職の奥様に預金があった場合、過去に勤めていたときの預金や、毎年、少しづつ貰ったものだと証明できれば問題ありません。 例えば、毎年、贈与税の非課税の枠内(昨年までは年間60万円)であれば、問題ありません。 又、税金の時効は5年(悪質な場合は7年)ですから、5年以上前に貯金されていたものなら、何の問題もありません。

noname#39717
質問者

補足

kyaezawaさん早速の回答ありがとうございました。 結婚20年以上なので贈与の問題はないと安心しました。 気になるのは "無職の奥様に預金があった場合、過去に勤めていたときの預金や、毎年、少しづつ貰ったものだと証明できれば問題ありません。 ” の件ですが具体的にどういった証明をすればいいのでしょうか。

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