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事故相手が免責以外のお金を請求

noname#83026の回答

noname#83026
noname#83026
回答No.8

#6の回答者ですが、前回の回答が長かった上に更に他の回答者のお礼欄に書いてあった事に対して若干補足を。 まずは#4のお礼欄に対する回答を。 前回の回答で「代理」について書きましたが、「代理」であっても双方がそれを了承している限り、「代理」といえども当事者と同様の扱いになります。「代理人」を通じて決した事柄は、当事者の合意となる事は当然の事です。(そうでなければ「代理人」を立てる意味はないし、相手が「代理人」と話を進めている事自体が、「代理」を認めたという事でもあります。) 過失割合等を定めた上で、それ以上の請求はしないという合意を書面化したものが正に示談書であり、示談書の作成も保険屋が対処してくれるはずです。 また、人身事故への変更をにおわせる発言ですが、過失割合が決まった後でも人身事故へ切り替える事は当然可能です。ただし、告訴等の意思なき者がことさらに司法官憲に訴えるように見せかける事は、状況次第では脅迫罪が成立しうるとの事なので、その意思もないのに人身事故へ切り替える事をちらつかせて、示談交渉を有利にしようとしているのであれば、脅迫罪が成立する余地もあります。ただし、前述の通りあくまでも状況次第と言う事であり、この場合だと、実際に怪我があるのか?怪我があるなら、(示談交渉とは無関係に)本当に人身事故に切り替えるつもりがあるのか?等々の様々な要素を勘案して判断しなければなりません。(現実にこの行為をとらえて脅迫罪を適用するのは困難だと思われます。) #5のお礼欄に対する回答。 恐喝罪の成立についてですが、「恐喝」とは、金品又は財産上の利益を相手方から交付する目的で人に害悪の加わることを通知し、相手方に畏怖心又は不安の念を生じさせることをいうのですが、その方法には制限はなく、必ずしも明示的で積極的な言語や挙動による事を要しないし、未遂も処罰されるため、可能性的には恐喝罪の成立もあり得ます。ただし、この場合には恐らく成立(立件)は困難でしょう。前回の回答でも少し述べたとおり、示談における過失割合の決定は双方の合意がなされた上で初めて効力を有するものであり、事前に決められたものではありません。そのため、もしもまだ示談が成立していないのであれば、示談の内容について交渉してくる事は何も悪い事ではないのです。これまた前回の回答で述べたとおりですが、保険屋が提示してくる過失割合はあくまでも保険屋が経験上見積もった一つの案であり、必ずそれに双方が納得しなければならないと行った性質のものではありません。だから、2割の分はあなたに払ってもらうという意見を相手が言っても何ら犯罪にはなりません。その方法が常軌を逸した方法(脅し等)であれば話は別です。 #6(私自身)のお礼に対する回答。 過ぎてしまった事を言っても仕方がないのですが、事前に電話等で連絡して会う場所を決めずに突然職場に行ったのでは、非難されるケースもあるかもしれません。保険対象外の補償についてですが、それもどの程度要求してくるつもりなのかを保険屋を通して聞いてもらうというのはどうでしょうか?示談書は原則的に部分的に示談するといったものではなく、全ての事について責任の割合や保障の内容を決めるといったものです。保険でカバーできるものかそうでないのかを問わず、何をどの程度要求してくるのかを示させる必要があります。怪我についても、相手がもし検査や治療をして診断書を取れば、(いくら嘘っぽくても)人身事故になるというのが現状です。人身事故扱いになったとしても、若干の罰金と行政処分があるだけなので、どうしても心配なら、例え人身事故扱いにされたとしても、相手の理不尽な要求には乗らず、毅然とした態度でいればいいのではないのでしょうか?どうもかなりたちの悪い人だという可能性も高いようなので、個人的接触は今後一切避け、保険屋に完全に任せきったほうがよさそうですね。それを再度相手に伝えた上で、それでも執拗に電話をかけてきたり脅しがあるようならば、最終的には(立件可能かどうかは考えずに)警察に相談してみるしかないかもしれませんね。何らかの新しい問題が具体的に出てきたならば、その時は補足なり新しい質問なりで相談してみてはどうでしょうか?

noname#2475
質問者

お礼

重ねてご回答ありがとう御座います。 本日夜、この回答を印刷してもう一度話し合ってみます。sarasbatyさんには色々お世話になりました。又疑問点があれば補足していいですか? 勇気付けられました、本当にありがとう御座いました!

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