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源泉徴収と勤労学生控除

jun95の回答

  • jun95
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回答No.9

補足です。 1.の2)は、「合計所得金額」のことを指しておられるのでしょうか。「合計所得金額」ということになると、Kyaezwaさんの書いておられる「合計所得」とは、異なります。私の考えでは、tomochanさんが、自分が勤労学生に該当するかどうかの計算を行おうとしておられるのだと感じました。 そのため、給与の総収入金額を確定するためには、給与支払明細表の支給額の合計額に、非課税の交通費などが含まれておれば、それを除外したのが総収入金額になるという意味のことをお伝えしたかったのです。 ○ 勤労学生に当たるかどうかの判定に使われる合計所得金額というのは、この場合だと、給与所得の金額が、総所得金額になり、そのほかに、退職所得があるので、退職所得の金額があれば、それを加えたところで判定するというのが法の趣旨です。 ○ 退職所得については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておれば、参考URLにあるように、会社で計算されていますから、確定申告は不要です。しかし、確定申告が不要であるということと、退職所得の金額があったと言うこととは、別の問題です。この申告書を提出していなくて、20%で源泉徴収されているときは、確定申告をすれば還付される場合があります。 2.の2)ですが、他の方も誤解されていたりして、20万円という金額が、このケースで重要なファクターになるのかというと、まったく関係ありません。 ここでも、「お手伝いの謝礼程度でしたら、年間20万円までは申告する必要が有りません。」とお書きになっていますが、これは、雑所得になるもののことを書いておられるのです。 現在、私は、監督する立場にはあるものの税務の実務から離れていますので、「自信なし」とはしていますが、私個人の事業の申告はしなければならない立場にあり、今年も、「確定申告の手引き」のような書物なども持ってはいるので、一応調べました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1426.htm
tomochan
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 いろいろな方におしえていただいたことを、確認のため、あらためて書いてみます。 1.まず源泉徴収票をそろえる。 2.3月までの会社の分+退職所得+アルバイト分の合計が一定金額以下なら勤労学生控除が適用される。 3.所得税の計算は、  3月までの分+アルバイト分-基礎控除-社会保険料  で算出した額で計算する。 ということでよろしいのでしょうか。 仮に収入が150万だった場合より、125万円だったときの方が、いろいろな意味でお得に思えてきたのですが、実際どうなのでしょうか。

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