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源泉徴収と勤労学生控除

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.4

 1について、確定申告は1月から12月までの収入を確定し申告するものですので、1月分の給料からが対象になります。合計所得額は、給与収入額の合計から給与所得控除を差し引いた額が「所得」となりますので、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が「所得」となります。退職金は、給与とは別に所得税が引かれる仕組みになっていますが、一般の退職金ではなくて退職手当のような扱いで給料に含まれているのであれば、源泉徴収票に基づいて申告をすればよいでしょう。有給買い上げ分についても、同様です。  2について、勤労学生控除は「所得」が65万円以下でなければ該当になりません。従って給与収入では130万円を超える場合は、基礎控除の65万円を差し引くと所得が65万円を超えますので、勤労学生控除が適用されません。所得税は、給与収入額の合計から、給与所得控除の65万円を差し引き、さらに所得税の基礎控除38万円を差し引いた額に対して、所得税が10%課税されます。また、住民税の基礎控除は33万円ですので、住民税も課税されることになります。  1日だけのバイトの件ですが、2ヶ所以上から給与を受けている人で、年末調整をされなかった給与収入の給与所得額が合計して20万円以上のばあいは、確定申告をすることになっていますので、わかる範囲内で申告をすると良いでしょう。  

tomochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月まで勤めていた会社および、主たる日雇いアルバイト先に電話してみました。 アルバイト先の方では、1月になったら、今年分の源泉徴収票を発行してくれるということでした。 しかし、きにかかったのは、そのアルバイト先では、一人一人が年間どれだけ仕事をしたか、という管理方法はではなく、あくまでその日限りの雇用という形をとっている、ということです。 だから、何月何日に何の仕事をしたのかメモ書きでいただければ、計算して源泉徴収票を発行します、といわれました。 ただ、給料受け取りの際に、勤労学生控除申告書というものを毎回提出しており、経理担当の方もうちでは源泉徴収はしていません、とおっしゃっていたので、確定申告すれば、追加徴収がありそうな雰囲気です。 収入は今の所15万円位(明細がないので正確にわからないのです)年末に働くと20万円越えそうです。

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