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保険点数

ebisu2002の回答

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  • ebisu2002
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回答No.3

先回示しましたリンク先にありますように、通常の入院時食事療養費(II) 1520円/1日 に対して、 ・食事療養が栄養士によって行われていること ・患者の年齢、病状によって適切な食事療養が行われていること ・届け出(地方社会保険事務局長宛て) の要件を満たせば入院時食事療養費(I) 1920円/1日 となります。 さらに・食事療養が(常勤)管理栄養士によって行われていること ・適時、適温等の食事提供が行われていること ・届け出 があれば 特別管理加算(医療機関単位) 200円/1日 が付きます

nazo_song
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく説明いただき、よく理解できました。 本当にありがとうございました。 勝手ながら確認のため、補足に再度お返事をいただければ幸いです。

nazo_song
質問者

補足

つまり「最高」で 1.の場合・・・2120円/日 2.の場合・・・1920円/日 3.の場合・・・1520円/日 で、さらに1.には栄養指導などにより加算が付く、という解釈で間違いありませんでしょうか?

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