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お金を紛失させたきっかけをつくったら

先日先輩と2人で酒を飲んでいました。そこで先輩が財布の中身を見せびらかすので、いたずらで本人の前でお金を10万抜き取りお店の便所に駆け込みました。先輩も追いかけてきて、その場でお金は返しました。その10分後、用事があったので先輩と別れました。翌日、先輩からTELがあり「お前が帰った後10万円がなくなった。お前があんなことしたからなくなったんだ。弁償しろ!」とつめてきました。以後ことあるごとに呼びつけられ「かえせ!!親に連絡しろ!」とか「つぶすぞ」とか脅されます。その先輩は裏の人々との交流も広くなにをされえるかわかりません。 (1)この場合私は弁償をする義務があるのでしょうか (2)このようなおどしからのがれるためどのようにすればいいのでしょうか!! 教えてください、お願いします。

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回答No.3

1. 明確に相手に返却したのであれば、その後の紛失との因果関係はもちろん、条件関係すらありません。 したがって、弁償の義務はありません。 2. 他人には、警察に相談しましょうで片付けられてしまうでしょうが、その後の先輩やその周辺とのかかわりを考えると、これは難しい問題ですね。 警察に相談し徹底的に争う・10万円支払い和解するなどの方法がありますが、あなたの性格と価値観によって判断されてください。

koji3103
質問者

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具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

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回答No.5

 面白い、でも、難儀な先輩ですね。  例ですが、仁義の社会のルールでは、いたずらをして迷惑をかけていますし、相手が先輩なら、せめてこちらの誠意で筋を通すのが当然です。いままで無視した分も含めて幾分か返すというのがいいのかもしれません。  法律どおりいかない相手を生かすにはそのルールが何か知ることです。いやなら縁を切らないといけません。縁は切れますが二度と戻せません。戻すと...  その上で法律を使うならお使いなさい。  しかし、そういう輩と付き合うには、今後何のメリットがありますか?アドバイザーによっては、早く縁切りをするようにすすめるヒトもいるでしょうね。  自分に度胸があれば、交渉してみれば案外面白いですよ。

koji3103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

回答No.4

このような場合は民法の不法行為にあたります。民事訴訟法上、権利を主張するほうがその証明をせねばなりません。とすれば、証明責任を負うのは先輩となります。よって先輩があなたのせいであると証明せねばなりません。ですから無視していいです。

koji3103
質問者

お礼

おいこみがきついですが、がんばります。ありがとうございました。

  • patak
  • ベストアンサー率23% (108/457)
回答No.2

>その先輩は裏の人々との交流も広くなにをされえるかわかりません 返金した経緯がありますから、そのあとでないからといっていろいろいうのはおかしいことです。また、脅迫されていることがありますから、裏の社会でのつながりがあるといって「代紋」をかかげるとそれだけで警察ざたになってしまう(暴力団規正法)があるので返したという経緯がはっきりしている以上、きっぱりと「脅された」として警察に連絡する旨をしましたほうがいいです。

koji3103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

回答No.1

 返すままでのやりとりに関しては‘通貨’という性格上何か問題ありそうですが、きちんと本人へ返した(コッソリ上着のポケットに入れといたはダメですよ)以降の事は別問題でしょう。  「恐喝」に対応するには「おまわりさん」にかぎります。  相談は、なるべく、交番ではなく、警察署の方が良さそうです。  暴力を振るわれたり、人数を集めて囲まれそうな時は110番です。

koji3103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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