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夫の前妻の子供の相続について

Islayの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.1

養子縁組を結んだ時点より、kokomamaさんの実子とご主人との間には嫡出子と同等の権利義務が発生します。 また、ご主人と前妻さんの間の子どもは両親が離婚しようとするまいと嫡出子であることに変動はありません。 つまり、4人のお子さんのご主人に対する身分上の地位は等しいわけです。 よって、ご主人が亡くなった際の法定相続分ですが、 kokomamaさん:kokomamaさんの子:kokomamaさんの子:前妻との子:前妻との子=4:1:1:1:1 という割合になります。 財産の半分を妻が相続し、残り半分を4人の子どもで頭割りする格好です。

kokomama
質問者

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