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ドル小切手による副収入の白色申告方法(雑所得で)

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1826705 の質問した者(サラリーマン)です。 質問内容が変わってきたので、再度投稿させていただきました。 報酬の支払主はGoogleです。今年分は雑所得として白色申告を行う予定です。 今年から、副業の報酬としてUSドル小切手が毎月郵送されてくるのですが、 今までに銀行で換金し、実際にドルの現金が外貨の口座に入金されたのは8月分までです。 現在、すべてドルのまま口座にあります。 9月分の報酬の小切手はまだ手元にあります。 10月分の報酬の小切手は、支払主は郵送済みなので、もうすぐ届くと思われます。 11月分と12月分の報酬の小切手が届くのは来年です。 9月分と10月分を今から銀行で換金手続きしても口座に入金されるのは来年になります。 11月分と12月分は報酬額(USドル)はステータス画面で分かりますが、小切手は手元にすら届きません。 私が考えていたのは、口座に入金があった8月分までのドルを年内に日本円に換金し、 その日本円額を収入と考え、そこから経費を引いた額を所得としてシンプルに申告しようと思っていました。 9月分以降の報酬は来年になってから口座に入金されるので、来年分の収入とするつもりでした。 これは、現金主義の考え方かな、と思っております。 しかし、いろいろ調べていくうちに、発生主義という考え方もあるようでして、 発生主義の考え方の場合、9月~12月分が2005年分の申告漏れに該当するのではないか?と不安です。 雑所得の白色申告で私のような現金主義的な考え方で申告したらマズいでしょうか? 過去にドル小切手の副収入の申告経験者や税金に詳しい方からのご回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • recsa
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回答No.4

>今年の12月分の小切手は、来年の2月中旬頃に受け取る事になるのですが、 実際は、今年の12/31に報酬が確定するので申告対象ということで合ってますでしょうか? 売上げが確定しているのなら申告対象です。 >あと、recsaさんの文面に「年度」という表現がありますが、 1月~12月の期間ことを指していると思っていいですよね? そうです。 >もしくは、土曜日だけど12/31に日本円に換金すれば為替差損とか関係なくなるでしょうか? 今年度分の収入を円換金すればその金額(正確には利息以外)を申告すれば良い事になります。面倒ではなくなりますね。 利息に関しては入金時と円換金時の損益計算して雑所得に含める事になっていますが、数セントですから、形式的な所得税法上の問題になると思います。

pu-chan777
質問者

お礼

いろいろ回答ありがとうございました。 今までの回答を元に確定申告に臨みたいと思います。

その他の回答 (3)

  • recsa
  • ベストアンサー率53% (25/47)
回答No.3

>また現金主義を誤解されているようですけど、 小切手は現金として扱います。 従って現金主義の場合、外貨建小切手云々に関係なく 郵送され、受け取った時点で売上げ計上となります。 円換金したときに計上ではありません。 上記に関してちょっと説明不足でしたので、補足しておきます。 小切手は現金主義、発生主義云々に関係なく現金として扱います。 発生主義なら小切手を受け取った時点で、その日のレートで再計算して、売り掛け時の金額と差し引きして為替損益を算出。 実際に円換金するときも同様な処理を行います。

pu-chan777
質問者

お礼

recsa様。私のような無知な人に何度も親切な回答本当にありがとうございます。 期間損益をずらすやり方になってしまうとは、恐ろしいですね。 今まで、換金した分はまだドルのままなので、このままドルで貯金し、 利息も含めてすべてのドル残高を年末の相場で円に換算し、申告します。 利息に関しては、数セントの利息なので、利息も所得に含めて申告するつもりでいます。 (多めの申告ならおとがめないと思いますし) 年末時点で、手元にある小切手や、換金手続き中の小切手分に関しても 年末の相場で換算し、申告することにします。 私の場合は、現金主義に該当しない事が分かったので、 今年の12月分の小切手は、来年の2月中旬頃に受け取る事になるのですが、 実際は、今年の12/31に報酬が確定するので申告対象ということで合ってますでしょうか? あと、recsaさんの文面に「年度」という表現がありますが、 1月~12月の期間ことを指していると思っていいですよね? あと、今年の申告分を来年に日本円に換金した結果、 多少の為替差損があったなら、めんどくさいので再来年の申告で計上しなくても 平気ですよね?もちろん、差益が発生したなら申告します。 もしくは、土曜日だけど12/31に日本円に換金すれば為替差損とか関係なくなるでしょうか? 何度も何度も質問してすいませんですm(ToT)m

  • recsa
  • ベストアンサー率53% (25/47)
回答No.2

>この場合、Aさんはこの賞金5000ドルを今年分の収入として来年の確定申告で 申告しなくてはならないという解釈で合ってますでしょうか? そうです。 売上げが確定した時点で売上げ計上(売掛金)して申告するのが、正規の方法です。 基本的に今年度中に売上げが確定しているにも拘わらず実際に入金のあった来年度分として申告した場合、申告漏れとなり追徴課税となります。 また現金主義を誤解されているようですけど、 小切手は現金として扱います。 従って現金主義の場合、外貨建小切手云々に関係なく 郵送され、受け取った時点で売上げ計上となります。 円換金したときに計上ではありません。 そして発生主義、現金主義に関係なく外貨売上げを外貨のまま円換金しないで、外貨普通預金に入れたままにして年を越した場合、前年度末のレートで円換算して為替損益を計算して申告する事になります。 外貨預金口座の場合、外貨での普通預金の利子が付くと思いますが、利子にも為替損益が発生しますので、この部分も同様の方法で処理して申告する必要があります。 それからpu-chan777さんが述べられている申告方法は期間損益をずらすやり方で、税務調査で良く発見されるものでもあります。基本的に認められないはずです。 また現金主義的な申告は青色にはありましたが、白色申告にはなかったと思うのですが、どうしても現金主義で申告したいのなら税務署と相談されてはどうでしょう? 詳しい事は税務署に聞けば良いと思いますが、電話ではなく実際に赴いて聞く事をお勧めします。 税務署関係、税理士さんにも為替に詳しい人は少ないですが、税務署に関しては、その場で返答出来ない事は後日、文書あるいは、電話などで回答してくれます。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

所得税は収入について権利確定主義を採用していますが、小規模事業者については、現金主義にすることができます。小規模事業者とは 1.青色申告者で、事業所得、不動産所得がある 2.その年の前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下 3.3月15日までに届出書を税務署へ提出すること(開 です、相談者の場合該当しないと思われるので、売掛が発生した時点で収入に計上する必要があります。 外貨決済の場合、売上時の為替レートで売上計上し、円換算して損益が出たらその分は収益に加算するか必要経費に計上することになります。 期末の売掛金についても、期末の為替レートで差益を計算します。

pu-chan777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >売掛が発生した時点で収入に計上する必要があります。 これは、Googleのステータス画面で報酬支払済となった日の相場と 実際に円にした日の相場で為替損益を出せばよいでしょうか? 未換金の小切手は、発行日が書いてあるますが、 換金済みの報酬分の売掛が発生した日は、ステータス画面でしか 確認する術がないのですが、大丈夫でしょうか?

pu-chan777
質問者

補足

何度もすいません。追加質問させてください。 極端な例えですが、 Aさんが、海外のXX企業主催の写真コンクールに応募して、 今年の12/1の当選発表で自分の名前があることを知りました。 当選者にはXX企業から今年の12/25に賞金5000ドルが小切手で郵送されます。 (Aさんの手元に届くのも、換金して現金になるのも来年です。) この場合、Aさんはこの賞金5000ドルを今年分の収入として来年の確定申告で 申告しなくてはならないという解釈で合ってますでしょうか? 合っている場合、もしも、Aさんは知らずに来年分の収入だと思い、 再来年の確定申告の際に申告しようとしてたけど、 結果的には、申告漏れになってしまい、追徴税などが発生してしまうのでしょうか?

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