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自転車、車の過失

noname#59315の回答

noname#59315
noname#59315
回答No.1

どちらに通行の優先権があるかということで、自転車が一旦停止しているところから、車側に優先権があると仮定して判断しますと、 自転車側には車のスピードの判断ミスがあります。本来自動車を見過ごしてから通過すべきです。 自動車側には、徐行義務違反、それと前方不注意(安全運転義務違反)が考えられます。 一方通行その他の条件は、関係ないと思います。 過失割合としては、5:5程度だと思います。

tanoiti
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 一方通行その他の条件は関係ないというのは、一方通行、進入禁止(いずれも「自動車・原付」の補助標識つき)を自転車が逆走してもいいという意味ではなく、この事故においてはという意味でしょうか。 一旦停止すると相手に優先権が移るんですね。ちなみに相手も「左右確認、一旦停止した。」と言っていて、位置的には私のほうがかなり交差点に近かったのですが(私はライトで車がきていることを察知したくらいですので)、優先権は相手に移ったとみなされるのでしょうか。 ・状況の詳細 ==================================== ※フォントを小さめにし、「MSゴシック」にしてお読みください。 ・私は(車道の北から南へ1/4くらいのところを)西から東へ走っていた。 ・相手は北から南へ向かおうとしていた。 ・私は車の光が見えたので交差点(信号なし)に入る前に停止。私のほうが早いと判断し交差点に入る。 ・交差点中央より東寄りで自転車の後輪付近に当てられ横転。 ・衝突時あまり衝撃を感じなかったので相手はおそらく一旦停止、あるいは減速した後交差点に入ってきたと思われる。しかし十分に左右確認したとは思えない。 ・薄暗く、双方灯火していた。  北 西+東  南            車道幅車1.5台分 |  |       |○   | |  |       |○   | |  |∨←   ∨禁|○   | |  |<禁   >↓|○ ト |∧止 +  +-------+    +-- □  ○○○○○○○○      ○○ □          □ □          □ □  ト <> <> □   ★ ト  車道幅車2.5台分 □          □ □          □ □  ○○○○○○○○      ○○ +□□+-------+□□□□+-- |  |>止   /横|○   |∧← |  |       |○   |>止 |  |       |○   | |  |       |○   | ★・・・事故現場 ↑、↓、←、→・・・一方通行の標識(「自動車・原付」という補助標識付き) ∧、∨、<、>、/・・・道路標識の向き。 例えば   ∨← は、西を指した「一方通行(自動車・原付)」の看板が南を向いている。 禁・・・進入禁止の標識(「自動車・原付」という補助標識付き) http://www.kictec.co.jp/sing/hojyo/hojyohyosiki.html このURLには「自動車・原付」という補助標識は載っていませんが。 横・・・横断歩道の標識(407-B) http://toa-ss.co.jp/syouhin/kisei.htm □・・・横断歩道(自転車横断帯は無し) <>・・・「横断歩道又は自転車横断帯あり」のひし形標示。 http://www.zenhyokyo.or.jp/seibi/08-02.html ト・・・止まれ。の標示および白線。 ○・・・歩道。

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