友人が遺族の社会保障が受給可能か教えてあげたい

このQ&Aのポイント
  • 私の職場の50才の同僚は未亡人であり、老後を心配しています。彼女は社会保険に無関心で、遺族年金の請求をしていません。私は彼女に確認を勧めていますが、なかなか協力してくれません。
  • 彼女の亡き夫は国民年金を払っていない可能性があります。彼女自身も何も動けない状況です。そこで私は彼女にアドバイスをしたいです。
  • 彼女について分かっている情報は、50才の女性であり、ご主人は10才近く年上でした。ご主人は2-3年前に亡くなり、彼女は再婚していません。彼女は当時パート勤めで、ご主人の死後に娘と上京しました。彼女の娘は当時大学生です。
回答を見る
  • ベストアンサー

友人が遺族の社会保障が受給可能か教えてあげたい(長文です)

私の職場の50才の同僚についてです。 最近、仕事以外でも色々な話ができるようになり、本人が未亡人である事や、老後を心配し上京して働いている事を知りました。 彼女は社会保険には無関心で、「多分何ももらえない」という理由から遺族年金等の請求は一切行っていないとの事でした。私は勿体無いので、「せめて確認だけでもしてみたら」とお話するのですが、なかなか首を縦に振ってくれません。 どうやら亡きご主人は国民年金を払っていない可能性があるらしく、自身もご主人に任せきりだった為、自分で動く自信がないよう です。そこで良いアドバイスをしてあげたいのですが・・ その人について分かっている事を列挙しますと ・現在50才の女性。ご主人は10才近く年上だった ・ある地方都市でご主人、娘一人の三人で暮らしていた ・ご主人は2-3年前に死亡。本人は再婚していない ・ご主人は自営業。国民年金に加入していたかは不明 ・彼女は当時パート勤め。ご主人の死亡を機に娘と上京、現在に至る ・死亡時に娘は当時大学生(このことから遺族「年金」の受給が難しいのが想像できる) 受給の請求に必要な書類は、色々なサイトやここの質問で過去にあったようですが、確認時に必要なケースはあまり載っていないようです。 1.確認は当時居住していた地方都市の社会保険事務所でなければならないのか? それとも現在の住まいを管轄する所で済むのか? 2.その時に何を持参すべきなのか? 3.「行くのなら心細いので同席して欲しい」と私が言われているんですが、同席するなら委任状等を用意した方が良いのか? 4.もし受けられる可能性があるのなら、どのような類の給付なのか? 質問が多岐に亘り恐縮ですが、身体に鞭打ち毎日頑張っている彼女の役に少しでもなれたら、という思いです。 実務に詳しい方に教授いただけましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

残念ながら足を運んでも徒労に終わると思われます。 仮に国民年金をそれなりに支払っていて保険料納付要件を満たしていたとしても、死亡時娘さんが高校卒業であれば、遺族年金受給には該当しません。 ただご主人が25年以上の加入歴があったとすれば、遺族の妻は60~65歳の間に寡婦年金がもらえる可能性はあります。 1.確認はお近くの社会保険事務所でかまいません。 2.もしあれば夫の年金手帳と自分の年金手帳、印鑑 3.同席するだけでそのようなものは不要です。 4.夫の加入歴の確認ですね。60歳から65歳までの寡婦年金の有無というところでしょうか。 ただご自身が厚生年金に加入しているようでしたら、自分の特別支給の老齢厚生年金とは併給制限されますので....意味があるかどうかはよくわかりません。

markymac
質問者

お礼

有難うございました。遺族年金の受給は本文にも記入しましたように難しいとは感じていました。 しかし一時金?や書いて頂いた様に寡婦年金の可能性があるかな、と思いますので一緒に確認してみようと思います。

関連するQ&A

  • 遺族厚生年金

    夫は他界し、私は92歳で国民年金を受給していますが、厚生年金を受給している未婚の娘が死亡したので私が娘の遺族年金を受給する資格はありますか、又そのときの手続きはどのようにすれば良いのでしょうか教えてください。

  • 老齢基礎年金は遺族年金受給中でももらえる?

    義理の姉のことですが、お教えください。夫(公務員)が57歳で死亡。本人(公務員の妻)の子供は独立しており、現在、一人暮らしの無職で、遺族年金(約10万円)を受給中です。将来、本人が65歳になった時には老齢基礎年金を受給できるようになると思うのですが、その時、遺族年金は無くなくなるのでしょうか。国民年金の老齢年金だけとなるのでしょうか。また国民年金を60歳から繰上げて受給するとどのような影響がでるのでしょうか。よろしくご教示ください。

  • 遺族年金の受給者が亡くなった場合

    父(会社員、厚生年金)、母、子供2人の4人家族です。 20年前に父が病気で死亡し、 母が「遺族年金」を受給しております。 父の死亡時の当時、子供は2人とも18歳以下でした。 遺族年金は、 受給している母が他界した際は、消滅するのでしょうか? それとも子に継続して受給が続くのでしょうか? 詳しい方、ご教示お願いいたします。

  • 遺族年金に関して

    ご覧頂きありがとうございます。 現在 遺族年金受給しています(厚生年金) 受け取る側が厚生年金から国民年金に切り替わっとしたら厚生年金から厚生年金に切り替わるのですか…? それとも 死亡者が厚生年金を賭けていたので受給者が厚生年金か国民年金かは関係ないのですか…? 分かりずらい質問ですいませんが… ご回答よろしくお願いいたします。

  • 現在遺族年金受給中就業した時の、社会保険はどのようにしたら?

    一年前に、主人が病死したので遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給しています。専業主婦でしたが、この度派遣社員という形態で、仕事をするようになりました。現在、国民年金(半額免除)、国民健康保険に加入しております。長期で就業予定なので、派遣会社での社会保険に加入するらしいのですが、そこで質問です。遺族年金をもらっている以上、厚生年金をかけるのは、無駄になるのではないでしょうか?年金は一つの年金しか受給できないそうなので。主人の遺族厚生年金の額(月額5万弱)がこれから掛けて受給するかもしれない私の厚生年金額を上まるとは思えないので。厚生年金保険料は掛け捨てにならざるを得ないのでしょうか?自分で掛けない意志を示せば、掛けずにすむものなのでしょうか?今障害を負ったとしても遺族年金を受給しているので、障害年金を受給できないということも最近しりました。実際未亡人になってから、就職されたかたはどのようにされているのでしょうか? 家族構成 私 39歳 長男 13歳 次男 9歳 就業歴 正社員で3年程

  • 遺族年金の受給者

    夫婦共公務員です。 夫死亡(56歳) 死亡当時父母(80歳)扶養  子ー18歳以上 この場合、受給権の順位からいくと、妻が生存しているから、父母に遺族年金は支給されないのでしょうか。 支給されないということであれば、父母は妻もしくは子の収入によって扶養せよと言うことなのでしょうか。

  • 遺族厚生年金

    “遺族厚生年金を受けることができる遺族”は、“被保険者の死亡の当時、被保険者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母”ですよね。 そして、被保険者の死亡の当時“胎児であった子”は、その死亡の当時、生計を維持されていた子とみなして、生まれたときから受給権が発生しますね。 さて、そこで疑問なんですが、 たとえば、被保険者(男性・妻とはすでに死別)に、娘さんがいます。 娘さんは19歳になっているので、受給権はありません。 そして、未婚です。 でも、娘さんには、お父さんである被保険者の死亡の当時、おなかにあかちゃん(胎児)がいました。 被保険者にとって孫にあたるその胎児は、“被保険者の死亡の当時、その被保険者によって生計を維持されていた孫”とみなされるのでしょうか? ちなみに、被保険者の父母は、すでに亡くなっているものとします。

  • 遺族年金と母親年金受給について

    いつもお世話になっております。 先日父親(75:年金受給中でした)が他界しました。 遺族年金受給手続きに日本年金機構に伺い、遺族年金受給の説明を受けました。 存命中は父・母ともに年金を受給しておりました。 私の理解だと下記になりますが、間違い無いでしょうか。 今後の母親(77:老齢基礎・厚生年金受給中)の年金受給。 1.父親死亡により遺族年金受給。(存命中より減額されたもの) 2.母親の老齢基礎・厚生年金は以前の金額で継続受給。 先日母の名義で新しい国民年金・厚生年金証書(遺族年金)が届きましたが、 上記1しか記載されておりませんでした。 母親は上記2も加算して今後の支出を計算しているようですし、 私もそういうものだと思っておりました。 ご面倒をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 遺族年金について教えて下さい。

    夫72歳 厚生年金受給額24万円、妻66歳 国民年金受給額3万円の場合、夫が死亡した場合の妻の遺族年金はいくら貰えますか。子供とは同居していません。年金の事はなにも分からないのでよろしくお願い致します。

  • 障害年金受給者が死亡した場合の遺族年金

    夫・国民年金30年加入(現在加入中・滞納なし)  妻・厚生年金または共済年金30年加入(現在加入中・滞納なし)障害厚生(共済)年金の3級受給者 以上の場合に、妻が60歳の時に死亡した場合、夫(60歳)には遺族厚生(共済)年金は出るのでしょうか? 本によっては、「障害1・2級は遺族厚生年金が出るけど 3級は出ない」とか、障害年金が受給できた病名?で死亡なら出る」とか よく分かりません。 どなたか分かられる方 よろしくお願いいたします。