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内定辞退の理由について教えてください!

春から入社予定の企業を辞退しようと考えています 。 今は研修として非常勤として時々働いています。入社する前から辞めてしまうのでどのように辞退の旨を話したらよいのか分かりません。 どのような話をすれば納得してもらえるでしょうか。 ある本には、実際の理由を言うよりも家業を継ぐために辞めるなどとという理由の方がベターであると書いてありましたがどうなのでしょうか??

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回答No.1

 こんばんは。  まず、あなたの考え方によります。  後輩のために、嘘を付いても綺麗にやめたいとお思いでしたら、個人的な理由(長期療養をようする病気などですね)を理由にされればいいでしょうし、そうでなければ、「一身上の都合」で内定辞退をすればいいと思います。  ただ、家業を継ぐというのは、何年か働いているんでしたらいいと思いますが、いきなり持ち出すと「じゃあ、何で就職活動したの?」と聞かれたら困りますねー。  ただし、内定の法的効力については色々な考え方がありますから、思わぬトラブルになることもありえますので、覚悟はしておいて下さい。  労働に関する契約については、民法上は、会社の募集が契約申し込みの誘引、応募ないし受験が契約の申し込み、合格通知が契約受諾とみなされていますが、一部では合格通知が契約の申し込みで、誓約書の提出が契約の受諾とみる説もあります。  つまり、こうした採用内定手続きの法的根拠、内定辞退が損害賠償請求権を生じされるかどうかなどは、意見が分かれているところです。  労働契約の締結は、市民法上の契約自由の原則によって当事者間の自主的な意思によって決定されるべきものですが、契約が締結されると当事者は従属的労働関係に入ることになるわけですから、さまざまな労働法の適用を受けることにもなります。  契約の解除は、会社にとって著しい不利益を伴うことが予想されるわけですから、法的には厳しく制約されるとする説と、内定通知は契約の予約行為であるから、労働法上も民法上も大きな制約を受けることにはならないとする説もあります。 ・内定通知=労働契約予約説  内定通知の労働契約予約説については、以下のような考え方です。 (1)複数の会社から内定通知を受け、誓約書をそれぞれに提出する者も少なくなく、内定通知・誓約書提出を労働契約の締結とすると複数の労働契約が成立することになる、 (2)内定通知後に被内定者が内定を辞退することもあり、それに対して債務不履行責任を追及することは困難であるから、そうした拘束力しかもたない合意は法規上の契約とはいえない、 (3)内定通知から就労までに長期間要する場合、そもそも労働条件が確定していないので、契約締結の前提がない、 (4)現に就職しているものはは就業中であり、それとの労働契約による債務・債権関係は矛盾する、 (5)内定通知が「労働契約の予約の内定」である旨を明記してあれば、それは労働契約締結までの準備段階を意味しており、そのことを契約成立とみることは契約自由の原則に反する、 などの理由から採用内定あるいは誓約書の提出をもって労働契約が成立したとは解釈せず、入社・就労によって労働契約が成立するとしています。 ・内定通知=労働契約成立説  これに対して、契約成立説では、以下の考え方をします。 (1)労働契約も非排他的な債権契約であるから、複数の契約締結も法理論上は排除されない、 (2)労働契約の履行を強制することは法的に困難であるばかりか、労働法上は、労働者の契約解除(退職)の自由は保障されているのに対して、使用者の契約解除(解雇)は厳しく制約されている、 (3)労働条件を明示しない労働契約は労働基準法第15条に反するが、求人票や会社案内でその概要を提示しているので契約成立そのものを否定する根拠にはならない、 (4)労働契約が成立しても、そのことが直ちに就労を意味するわけではないから、就学と就労という二重性は発生しない、 (5)内定通知や誓約書は、会社が一方的に作成した文書であり、それに同意したからといって採用内定の法的性格を変更することはできない、 などとして予約説に反論しています。  もちろん、採用内定問題については、その法的解釈は多様であって、予約説や契約成立説だけに限定することはできませんし、それぞれの説もその法的な根拠については一様ではありません。  で、気になるのが判例ですが、  これまでの判例によれば、採用内定・誓約書提出が客観的かつ合理的に当事者の合意によるものと解釈されれば、採用内定によって労働契約が成立したとしています。  このように、内定通知もしくは誓約書の提出をもって、労働契約が成立したとすると、会社と就業予定者とは一定の労働関係に入ることになるわけであるから、その契約解除は法的に制約されることになると思われます。  つまり、損害賠償の対象になる恐れがあるということです。

NEEt2005
質問者

お礼

とても長い文章を書いて頂いてありがとうございます。損害賠償になるのは少しきびしいです、なのでもう少し考えてみることにします!

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その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> どのような話をすれば納得してもらえるでしょうか。 辞退の理由を正直に、偽りなくです。 賃金が低いとかの理由なら、雇用側にも検討の余地はあると思いますし。 > 家業を継ぐために辞めるなどとという理由の方がベター 「何となく」とか、まともに説明できない理由よりベターだって意味です。

NEEt2005
質問者

お礼

正直な理由はなかなかいいずらいですがもう少し考えてみます。

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