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友人の部屋をそのまま借りたいのですが‥

Rikosの回答

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.3

賃貸契約書には「契約者本人が居住する。又貸しは禁止」といったことが書かれていると思いますよ。 pickleさんが無断で借りていることが貸主にわかれば、即刻退去させられることもあります。(契約違反) 余程融通の利く貸主である場合以外は、又貸しは認めてもらえないと思います。 住めないこともないですが、あとあとの事を考えると、新たに契約されたほうがいいと思います。 住所変更は、賃貸の物件がpickleさん名義かなどを調べませんので、区役所に届けるとできると思います。

pickle
質問者

お礼

回答を頂いた全ての方から同じ回答でした。 やはり又貸しは難しいみたいなので、素直に契約しなおすか別の部屋を探そうと思います。有難うございました。

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