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国民保険に入るタイミング

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.1

 御主人の扶養の範囲は、給与収入の場合は130万円のはずです。が、御主人の加入されている医療保険が、140万という規定であれば、今年は御主人の扶養のままで良いでしょう。  問題は来年ですが、1月の段階で12月までの給与収入見込合計額が、御主人の加入されている医療保険の扶養の範囲を超える収入額であるならば、1月1日から扶養が外れます。  パートの会社ですが、社会保険適用事業所でパートの方の勤務形態が、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間であるならば、パートの方も社会保険に加入することが出来ます。それ以外の状況であれば、国保と国民年金に加入することになります。国保は、他の医療保険と違って最高3年までさかのぼりますので、年末に1月に遡って国保に加入した場合は、保険税も遡って納めることになります。  パートの会社の社会保険に加入する場合は、会社で手続きをしてくれますが、国保と国民年金は自分で役所に手続きをする必要があります。御主人の医療保険から扶養が外れたことを証明する書類=医療保険資格喪失証明書 を御主人の会社から発行してもらって、印鑑を持参して役所で国保と国民年金に加入する手続きをしてください。保険証はすぐ作ってくれますが、保険税の案内は届出の翌月に案内があります。前年所得をもとに計算され、納付書のあて先は住民票の世帯主宛になります。国民年金は1ヶ月13,300円ですが、3月分までは役所に納め、4月以降は役所の事務がなくなり、国民年金は管轄している社会保険事務所が事務を行いますので、そのから納付の案内がされます。

rabiluna
質問者

お礼

旦那と話し合ってみます。ありがとうございました。

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