• 締切済み

病院における診断書の類いの代筆について

最近、入院診療計画書などの用紙に主治医のサインをすることになっていますが、例えば主治医の了解のもとに研修医が代筆して、主治医の名前と研修医の名前を連名にすることは構わないのでしょうか?主治医が内容を確認してさえいれば、押印がなくても有効でしょうか?もし、公文書偽造に当たるなら、患者側から訴えられることはあるのでしょうか?今、医局内で論議されてますが、わからないのが実情です。宜しく、御教示願います。

みんなの回答

回答No.4

要するに次の文を当初から、印刷とかタナ版等で作って押しておけば問題ありません。 ●入院計画書等の説明文なら (1)『本状は担当医に代わって代理の医師、又は補助員が担当医の指示に従って作成する場合があります。もしご不審な点がありましたら直接担当医にお尋ね下さい。』 (2)『1担当医直筆 2担当医代理医師作成 3医師補助員作成』 ← ○をして自分の名前を書き込むようにすればよいのです。 作成者が担当医直筆の場合は署名があれば印鑑は省略可能です。但しワープロ等での作成は担当医作成でも署名又は捺印が必要となります。 (注意)捺印が不要というのは、作成原紙一枚だけに限られますので、複数枚発行の場合は2枚目から捺印が必要となりす。 代理人の場合は署名・捺印が必要となります。 以上の点に注意すれば触法行為になることはありません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

公文書偽造>  公立病院であれば、ともかく。 主治医が内容を確認してさえいれば、押印がなくても有効でしょうか?>  明示もしくは黙示の委任(授権)契約(文書であることを要しない)が結ばれていれば、問題ありません。しかし、書類の様式性から最低限、認印は必要でしょう。認印なしで、主治医の名前と研修医の名前の筆跡が一緒であれば、もめた場合、被告側で授権契約の有無を証明することになります。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

ごく限定された状況下での話です。 戸籍の届出(出生、死亡等)に於いては届出時に医師の診断書を必要とします。 そこには当然に署名、押印の欄がありますが、忘れるドクターも多々おられます。 そういう場合は、 ・自著による署名の場合  →  有効なものとして扱う ・ゴム印等の場合     →  用件を満たしていないため押印の無い限り受理しない という扱いです。 看護婦さんに代書させてると思われるものや、押印忘れのもの、あまりにも達筆すぎて判読困難なもの・・・診断書もさまざまです。 私も、個人的な診断書でしたら押印無しのものなんて許しませんが(祖父が亡くなった際にはじっくり吟味しました)仕事中ですと事務的に流します。

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.1

患者の立場からいいますと、代筆はいいとしても 主治医のサインも、責任の所在をハッキリさせる ために、押印も必要でしょう。 連名なんてとんでもない。研修医が優秀だとしても 責任とれるわけないでしょう。 大切なのは、責任の所在を、押印であらわすということ、 主治医の責任意識がなくては、患者は信用しません。

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