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不要人数のカウント方法で質問です

仮に12月に扶養人数に変更があった場合は年末調整での扶養人数はどうなるのでしょうか? 例えば12月に扶養に加入者がいた場合は11ヶ月は扶養ではく1ヶ月だけ扶養となります それでも年末調整で一年分の扶養控除が受けられるということでしょうか? ご存じの方よろしくお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • turumine
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

12月31日の現況で判断します。月割りはしません。(死亡の場合には死亡の日の現況で判断) 例えば、 12月に生まれた子供を12月31日に扶養していれば1年分=38万円の控除が受けられます。 12月にその他の扶養親族に該当することになった人が、12月31日おいて、当年分の合計所得金額が38万円(つまり給与所得者の場合、額面収入が103万円以下)の場合、1年分=38万円の控除が受けられます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

既に#1の方がお書きになられている通りで、扶養控除は、年末時点の現況により判断すべき事となりますので、年末時点で扶養に入れない事がわかった場合は、月割りではなく、全く扶養控除は受けられない事となります。 逆に言えば、年末近くに子供さんが生まれられて扶養が増えた場合も、月割りではなく年額が控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm いずれにしても、扶養控除に関しては、月割りという考え方はありません。 (あくまでも毎月の源泉徴収は、見込みの金額であって、確定した金額とは限りませんので、年末調整又は確定申告で最終的に精算される事となります。)

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