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私道の通行制限

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回答No.4

位置指定道路の場合には、第三者の通行を全面的に認めている分けではありません。 例としては、宅地開発等で敷地内通路として、居住者以外の車両の進入禁止を行っている所もあります。 私道の扱いで、結構混乱している場合がありますが、その私道の沿道住民に対しては全面的に通行の権利がありますが、第三者に対しては、自由に通行できる状態にあることで、通行権が発生すると言う見解があり、私道の通行制限については、「合理的な理由があれば認められる」となります。 また、都内では「グリーンゾーン」指定があり居住者以外の車両を進入禁止としています。 その関係で、私道にポールを立てている場所がかなりあります。 私の家の前も同様にポールを立てて、外部の車両を防いでいます。 ただ、公道が閉鎖されていて、迂回路として警察・道路管理者が指定をしている場合もあります。 一度、警察・公道の管理者に相談してください。

living-simply
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も今日、図書館で関連の書籍を借りてきました。それを見ると、第三者の通行は制限可能のようです。 そこで、まず町会の会合で通り抜け対策を提起してみようと思います。それで、らちが明かなければ、私的に障害物を設置する強硬手段に訴えようと思います。こうして手順を踏めば、紛争になっても有利だと思いますので。 ご指摘の公道閉鎖ですが、迂回路ではないようです。 私のところの公道は、4mの私道を10m幅の歩道付き二車線に拡幅したものです。つい最近、完成しました。ところが、閉鎖されたままです。近所の人の話では、町会が市に要請して閉鎖しているとか。この辺の真偽も含め、町会に質してみようと思います。

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