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自転車 対 自動車 裁判は避けたいのです。。。

夜中に、自転車で駐車中の自動車に追突してしまいました。 車道左寄りを走行中、後ろからスピードの速い自動車にクラクションを鳴らされ、驚いた私がもう少し左に寄ろうとしてハンドルを取られよろけ、止まりきれず、路上駐車中の自動車にぶつかってしまいました。 夜で、道路は一方通行3車線で、駐停車ともに禁止ではなく、車はハザードをたいていました。右後方のブレーキランプを割り、傷を付けました。警察を呼んでも示談にしても構わない旨を伝え、結局その場で警察は呼ばず、私の運転免許のコピーと連絡先を渡しその日はお詫びし、終わりました。 後日、修理代金が約10万円(恐らくまっとうな金額)になるから払って欲しい、との連絡がありました。私は、自分が悪いとは承知した上で、「示談にしたのだから、割合を話し合いましょう。言い値を全額は払えません。6~7割で考えています。」と申しました。すると「全額払う気が無いのなら、民事裁判を起こす」と言われました。 私の過失は100%になり、素直に10万円払うべきなのでしょうか? また、私の自転車の修理代も足して考えるべきなのでしょうか? 時間も労力も無駄なので、事前にうまく納得して頂いて裁判は避けたいのです。アドバイスを宜しくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • pekezou05
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回答No.4

#2です。 再度質問者さんの文面を読み返して再考してみました。  もし事故を起こした後に「修理費については○○%を上限として支払う」や「修理費についてはその全額は支払わない」などの条件について相手に告げ、相手もそれに同意した上でその場を別れたのであれば、確かに修理費を100%払う必要はなくなります。  当初「文章化」について述べましたが、法律的には文章化していなくても示談の内容について相手が認めればその約束は口約束であっても成立します。  ただし!そういったケースでは後に100%揉めると覚悟しておいたほうがよいでしょう。だから揉めないための「文章化(証拠)」となります。  上記約束が無い場合は やはり100%の支払い義務が生じます。  約束があった場合且つ文章でその内容を取り交わしていれば、その条件にしたがって支払えばよいです。  約束はしたがその証拠がない(示談書がない)場合は、相手が訴訟すると言っている以上は裁判は質問者さんの立場は非常に不利になり、100%支払わなくてすむ確率は非常にすくなくなります。

その他の回答 (7)

  • 3691819
  • ベストアンサー率18% (162/874)
回答No.8

 こんにちわ。  修理代の見積もりを見せてもらいそれが大方許容範囲の金額ならば、 あっさりと払ってしまわれた方が良いかと思います。  実際相手がその気になれば修理期間中の代車費用までもあなたに請求する 権利があるので、こういう場合は早めに手を打ったほうがいいでしょう。  私がぶつけられた相手の立場だとして、今回の様な態度を取られたら やはり裁判をする、と言うと思いますし、その時は代車費用とさらにぶつけら れた事による精神的苦痛としての慰謝料までも請求すると思います。  もちろん裁判ではどういう判決が出るか解りませんが、どこからどう 見ても貴方が不利になる事だけは確実でしょう。  

回答No.7

皆さんのおっしゃるとおり、質問者さんが100%と悪いといって問題ないと思います。 ただ、相手の言いなりに10万円払うべきではありません。 修理に10万かかった証拠を出してもらいましょう。 見積書でも何でもいいです。 実際に修理にかかった分だけ支払ってください。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.6

過失割合としては追突した方が100%責任を負うと思われます。 「賠償責任保険」には加入していませんか? (火災保険等のおまけで付属している事もあります。) 加入していればその保険から支払われると思います。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.5

まあ、事故に責任があるのは、あなたと、あなたにクラクションを鳴らした車です。駐車していた車は、ハザードでそれを知らせていたわけで、駐停車禁止でないのでは、過失はありません。 あなたにクラクションを鳴らした車は、危険防止以外の理由(この場合は威嚇になります)なので、相応の過失になります。この車を特定し、目撃者等を見つけて不要な警音器の使用を証明できれば、相応の負担を要求できると思いますが、実際問題としては不可能ですよね。 さっさと10万払ってスッキリした方がよいと思いますよ。

回答No.3

払いたくなかったのであれば、示談にしなければよかったのでは? 示談にした以上は、あなたが過失を認めたのですし まっとうな金額と認識されているのですから、 払うしかないと思いますけど。 嫌なら弁護士でも立てるしかないでしょうけど、 多分弁護士費用は10万ではおさまらないですよ。 おまけに負ければ、余計にかさみますけど それでもごねてみます? 状況からするとあなたに有利に働く材料は、無いような気がします。 >私の自転車の修理代も足して考えるべきなのでしょうか? あなたがぶつかって勝手にこわしたものを なぜ被害者に弁償させようとするのか、 そのあたりの発想が理解に苦しみますね。 ただの「タカリ」だと自分で思われませんか?

  • pekezou05
  • ベストアンサー率40% (211/527)
回答No.2

まずいくつかのポイントを整理してみましょう。 1.事故に対する双方の過失  ・相手側の自動車はハザードランプを焚いて停車中  ・駐停車禁止場所ではない  ・質問者さんが停車中の車に後方から衝突 以上により質問者さんの過失が100%となると考ええられます。 因みに、、、たとえその場所が駐停車禁止であっても、その駐停車が事故の原因に大きく起因していない限りは相手に過失は問うのは困難です。(駐停車違反とその事故は別々に考えられるべきなので) 2.「示談」について  文面からは読み取れませんが、事故を起こした後別れるまでの間に双方で支払い条件について話し合って合意を得て、かつその内容について文章に残しましたか?(要は示談書は作成しましたか?)  質問者さんは何をもって「示談した」とおっしゃるのでしょうか? 「その場で「100%お金を払う」と約束しないで別れたから示談」と、もしおっしゃるならばそれは間違いです。 3.質問者さんの自転車の修理代  今回の事故はあくまで質問者さんが100%の過失があると考えられますので、相手に対してその修理費を請求することはできません。 質問者さんがご自身で修理する必要があります。 4.裁判について  裁判になれば相手も、質問者さんも非常に大変です。時間や労力、お金もかかります。 そして質問者さんが裁判に勝てる見込みは非常に低いです。  となれば結局10万円を支払い、裁判にかかった費用も請求されることになりますので、それならば今のうちに支払うことがよいのでは?と思います。  

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

あなたは10万円の請求を「まっとうな金額」と認識していますね。 それなら素直に支払うべきでしょう。 金額が納得できないのならわかりますが。 単にゴネているだけに思いますが。 相手に非があるようには思えません。

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