• ベストアンサー

昨年の年末調整の修正は可能ですか?

会社で年末調整事務をやっております。 提出された申告書のチェックをしていたところ、昨年の年末調整事務においてミスをしていることがわかりました。 50代の男性なのですが、子どもを一人扶養しています。 配偶者の欄は記入がなかったため、収入があるものと思い込んでいました。 今年提出してもらった扶養控除の申告書について確認(チェック)していたところ、配偶者の有無の欄にて、「無」に○が・・・ 合計所得金額は500万円以下ですと、寡夫に該当すると思いますが、昨年は「寡夫」での控除を行っておりませんでした。 この場合、どのような対処法があるのでしょうか? 所得税の関係もそうですが、住民税にも影響があるかと思います。 できればこちら側でできる限り処理をしたいと思っています。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.3

No.2の回答について。 さかのぼって申告できると言うことです。 5年以内ならいつでも申告できます。 その年に申告しているときは「更正の請求」ですが、これは1年以内しかできません。

yukki1999
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 5年以内ならいつでも申告できるのですね。よかったです!! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.2

その方が、昨年確定申告をしておられて、寡夫控除を受けていないなら「更正の請求」 年末調整のみで確定申告をしておられないなら「確定申告」をします。

yukki1999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 昨年確定申告をしていない場合は確定申告をするとのことですが、確定申告は昨年の分をさかのぼってできるということでしょうか? 追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • gold-gold
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.1

年末調整は翌年1月31日が締切なので、無理なのでは? しかし、所得税の更正の請求手続というのがあるので、本人が直接税務署へ提出をすればよいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
yukki1999
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはり年末調整という形での修正は無理なんですね。 確定申告してもらうようにお願いしてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう