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自動車の保管場所を変更した時

以前は隣家の空き地(自宅から離れた場所)に車を置かせてもらってましたが、隣家が引っ越す際、その土地を購入(家族5人の名義)し、自宅の横に車を駐車しておけることになりました。特に何も手続きをしてなかったのですが、知人から申請してある場所と違うところに駐車すると駐車違反として取締りを受ける恐れがあると聞きました。駐車場を変更した場合『自動車保管場所証明書』の変更をしなければならないのでしょうか?またこの他に何かしておかなければならない手続きはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 整理してみましょう。現在の車庫証明の場所と、実際に駐車している場所が異なる場合は、変更届でが必要です。場所が変更しないで、所有者が変更になった場合は、場所の変更がありませんので、届出は必要ありません。

muwchi
質問者

お礼

ありがとうございました。説明不足でお手数をおかけしてしまいましたが、私の場合、現車庫証明場所と現駐車場所が異なっているので変更届が必要なのですね。早速手続きするようにします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • magnet
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

軽自動車だと車庫証明がいらない場合があるので、普通自動車に話を限らせていただきます。 車庫証明はどうしているのですか?車庫証明を今と別の場所に設定しているのであれば大丈夫だと思います。ただし今駐車してあるところが道路上であればガレージ法違反の対象になります。 今駐車しているところでガレージ証明を取っているのであれば、土地の名義人が変わったわけですから、新たにガレージ証明を取得する必要があります。

muwchi
質問者

お礼

ありがとうございました。私の場合は、変更の手続きをしなければいけないようです。大変参考になりました。

muwchi
質問者

補足

車庫証明も以前置かせていただいていた空き地にて取得しております。この空き地は他の方が購入されたので、持ち主が変わっています。こちらも変更の手続きをしなくてはならないのでしょうか?

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 法的には、「自動車保管場所の変更届」を提出することになります。が、実際問題として、車庫証明は車を購入するときに保管場所(駐車場所)が確保されているかどうかを確認するためですので、その後保管場所が変更になったとしても、届出をしている人は稀だと思います。他の都道府県に住所を変更するなど、車検証の変更を伴う場合を別として、青空駐車で警察から指摘を受けて車庫証明の住所と違うことが判明する場合を除けば、通常では不都合はないでしょう。  法的には、変更届が必要ですが・・・。

参考URL:
http://www.police.pref.aomori.jp/Koutsubu/keijidousha.htm

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