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被害者の過失割合が大きい人身事故
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質問者が選んだベストアンサー
>「私」と「相手運転者」が「相手の同乗者」に危害を加えたという解釈になるのでしょうか? その通りです。過失割合が1:9と決まったのなら同乗者のケガについて1割の責任があるということです。処分についてかなり心配されているようですが、事故形態等からさほど心配に値しないとも思われます。が、判断するのは警察側であり、ここでは何もわかりません。 事故形態から確かに「謝罪」といったものは必要ないかもしれませんが、相手の様子を確認する意味でも一度連絡を取り一言ぐらいは…と思いますね。 このあたりは法で義務付けられているわけでもないので、自分で判断することになります。反対の立場に立ったとき自分ならどう感じるかということになります。「相手からは何もアクションが無いor連絡があった」どちらがいいでしょう。
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- tateyan
- ベストアンサー率32% (228/700)
事故の調書はもう取られましたでしょうか。 その内容によって、概ね判断できるでしょう。 皆さんも書かれているように、民事上の責任と、刑事処分、行政処分は別に考えたください。 質問者さんが書かれていますように警察が判断すれば、一切の刑事処分、行政処分はない可能性もあいます。
補足
>事故の調書はもう取られましたでしょうか。 今回の事故は4日前に起き、人身か物損かは保留の状態です。 (明後日、警察に連絡することになっています。) なので、調書のほうはまだです。 >質問者さんが書かれていますように警察が判断すれば、一切の刑事処分、行政処分はない可能性もあいます。 今の段階であれこれ悩んでも仕方がないので開き直ります。 回答ありがとうございました。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
>ただ、過失割合について警察の判断も似たような傾向にはなりませんか?(過失割合という概念がないかもしれませんが。) 過失割合なんてものは存在しません。 警察は事故があったことを証明し、人身事故であったならば誰が加害者かを特定するだけです。
補足
>過失割合なんてものは存在しません。 そうですか。 人身事故の行政処分のなかで、事故の原因が「専ら」、「専ら以外」の区別があったので、過失割合ではないにせよ似たような判断があると思いました。 回答ありがとうございました。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
保険の過失割合は警察の処分とまったく無関係ですよ。 質問者さんからすれば相手の運転者が加害者であり質問者さんが被害者ではあるけど、相手の同乗者からしてみれば相手の運転者と質問者さんが加害者で同乗者は被害者であると考えるのが普通だと思います。
補足
>保険の過失割合は警察の処分とまったく無関係ですよ。 そうですね。 ただ、過失割合について警察の判断も似たような傾向にはなりませんか? (過失割合という概念がないかもしれませんが。) >質問者さんからすれば相手の運転者が加害者であり質問者さんが被害者ではあるけど、相手の同乗者からしてみれば相手の運転者と質問者さんが加害者で同乗者は被害者であると考えるのが普通だと思います。 相手のケガ人から見た場合、私一人だけが加害者じゃないんですね。 少しホッとしました。 回答ありがとうございました。
- dober-o
- ベストアンサー率59% (260/439)
>治療費は相手が悪いためぜんぜん問題ないのですが あなたに1%でも過失がある場合はあなたの保険で相手の治療費や慰謝料を払うことになりますよ 総額120万円までは自賠責保険、それ以上は任意保険の範疇となります (ただし任意保険は過失相殺があります。自賠責は重過失で減額があることもあります) 相手の過失のほうが大きい場合は相手自身が被害者請求することになるかもしれませんが あなたが任意保険に入っている場合は、その保険会社の担当者とよく話をしてください >私も処分対象の上、相手の同乗者をケガさせたという意味では加害者扱いに その通りですが相手の怪我の程度、事故の過失割合によってはお咎めなしということもよくあります また民事上の過失割合と刑事上は一致するとは限りません 相手運転手はともかく相手車の同乗者は完全な「被害者」ですから謝罪は必要ですね 同乗者が被害者調書で「加害者に罰を望みません」と書けばまず処罰されないでしょう
補足
言葉足らずでしたね。 私の過失10%分は負担する必要があるのはわかっています。 保険でまかなえるという意味でぜんぜん問題ないと書きました。 相手同乗者に対する謝罪については保険会社に相談したところ一切必要ないと強く言われました。 たしかに被害者調書の件は気になりますけど。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
その通りです。 相手の同乗者が負傷したことに関して、相手運転者との間に「共同不法行為」が成立します。
補足
つまり、「私」と「相手運転者」が「相手の同乗者」に危害を加えたという解釈になるのでしょうか?
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