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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者ビザの延長に関して)
配偶者ビザの延長に関する更新手続きと審査場所
このQ&Aのポイント
- 配偶者ビザの更新手続きに必要な書類や条件について説明します。
- 回答1:在職証明書と確定申告書控などの提出について、平成17年度までのもので十分です。
- 回答2:埼玉県のさいたま出張所でも配偶者ビザの審査を受けることができます。
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>質問1. >4番、5番は今年中に更新手続きをする場合、平成17年度(本年度)で良いかどうか? 在資の延長申請時(期限満了2ヶ月前から申請可能)の3ヶ月前に発行された在職証明書は有効です。しかし一般的に在職証明の取得に数ヶ月もかかることはないはずですので、申請前直近1ヶ月以内に発行されたものの方が良いでしょう。 在職証明も含めての質問ですので、会社員と推定します。源泉徴収票は例年5月頃に発行される書類ですので、申請時にある最新にもので結構です。 >質問2. >埼玉県に住んでいるのですが、さいたま出張所でも審査をして頂けるのでしょうか? さいたま出張所は在留審査一般を扱っていますので、申請可能です。午後の受付は16時で終了すること、12時から13時までは受け付けないことにご注意ください。
お礼
丁寧なご回答真にありがとうございました!