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婚姻費用分担について。

先日離婚が決まりったばかりの、私30歳・無職・長男3歳・別居期間1年強(実家)・主人32歳です。 別居期間中は、私の方に主人の給料が入ってきておりましたが、離婚が決まってからは、振込先を変えたらしく入ってこなくなりました。その後生活費として6万送金がありましたが、とうてい足りない状態です。振込先を変えた事も、送金したという事も何も連絡が無く、私が通帳記帳に行ってわかった事です。ここで質問なのですが、私から主人へ金額の見直しの話し合いはせずに、直接弁護士に婚姻費用分担請求(増額)の手続きはしてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.3

こんばんは。 拝察しますと、ご質問者様と元ご主人との間で、今日に至るまで整理がついていなかったことがいくつかあるのかと思いました。 もし的外れな指摘であれば、ご容赦ください。 1.別居中 元ご主人に婚姻費用分担の義務が発生します。 端的に言ってしまいますと、ご質問者様の生活費とお子様の養育費がミックスされたものとご理解ください。 2.離婚をするに当たって 決めなければいけないことはいろいろあるのですが、お金に絞って整理しますと... ・財産分与 これは婚姻中に夫婦が築いた財産を折半して整理するものです。ご主人名義の口座、ご質問者様の口座等、不動産等、二人が築き上げたものが全て対象です。遺産のようなものは、固有の財産になりますので、分配の対象にはなりません。 ・慰謝料 必ず発生するものではありませんが(要はどっちもどっちの場合)普通の離婚でしたら、慰謝料は発生しても、安いケースが多いです。(月収以内くらいと思って下さい) ・養育費 今後、お子様が成長していくに当たり、必要な養育費用です。これはお子様の権利です。子どもが何歳になるまでとか、具体的な額を決めていきます。 さて長くなりましたが.... 6万円は一時的に振り込まれたお金でしょうか? もしそうなら、養育費という大切な部分が抜け落ちているようですので、すぐにでも交渉を始めるべきです。 目安となる額を参照URLに貼り付けておきますので、ご参照ください。(必ずこの表に従わなければならないわけではなく目安です) なお婚姻費用に関しましては、#1さんのご指摘にありますよう、婚姻中の権利なので、離婚後も継続して請求はできません。 生活がかかったことで大変でしょうが、取るべきものは取っておくにこしたことはありませんので、元ご主人と相談することをお勧めします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/0/f60917eb28cdad4449256d720004e347?OpenDocument
nayomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。離婚届はまだ出しておらず、現在は別居中です。今日にでも早速弁護士へ相談して子供の為にも1日でも早く解決していこうと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • Patoriot
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.6

婚姻費用の請求ですが、判例では別居時からでは無く、調停申し立て時からとなっています。 (東京高裁 昭和60.12.26) 従って、「これまで支払っていたのだから」という理論は残念ながら通じません。速やかに調停申し立てをなさるのが賢明かと思います。 なお、婚姻費用は双方の費用、養育しているお子さんの人数、年齢によって変わってきます。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/koninhiyou/index.html を参考になさってはいかがでしょうか。

nayomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まずは弁護士へ相談へ行き、一番良い方法を考えていこうかと思います。URL参考になりました。ありがとうございました。

  • mbj0501
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.5

弁護士に頼めば今費用分担請求が出来ると思いますが、これまで貴方が管理してした(合計金額マイナスご主人への送金8万円)から(ご主人管理マイナス6万円)を清算しなおすわけですから、弁護士費用(数十万円)はかなりきついと思います。 調停離婚が合理的と考えます。

nayomama
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。まずは弁護士への相談へ行くことにしました。これからのことはその後決めていこうかと思います。ご回答ありがとうございました!

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

質問の内容から見るとまだ離婚届は出していないのでしょうか? 婚姻中であれば、婚姻費用の分担について話し合いは可能であると思います。 弁護士に頼むというのは、裁判所で手続きをとりたいということでしょうか? 家庭裁判所で婚姻費用分担の調停ということができますが、調停なので時間がかかると思います。 もしも離婚をすることは決まっているが離婚届を出すのに時間がかかるということであれば、申立をしてもよいかもしれませんが、すぐ離婚届を出せるのであれば、ただ単に申立する費用や手間だけがかかったという話になる可能性があるのではないでしょうか? 少し話がそれましたが、ご主人に話をつけずに弁護士や裁判所に手続きを進めることは可能でしょうが、質問者さまから話をするよりはいわゆる公的なところからの呼び出しのほうが出てきてくれるなら事前に連絡する必要はないかもしれませんが、質問者様から何の話もないのにいきなり呼び出しなんて応じれない!!と頑張るような方なら先に話をしておいたほうがよいのではないでしょうか? 話し合いに応じてくれなかったり、支払いをしてくれなかったりすると意味がないと思うので。

nayomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ご回答者様のおっしゃる通り離婚はまだしておりません。協議で話している中、養育費の金額で折り合いがつかず連絡が途絶えた時点で起きたことです。やはり婚姻費用という金額で考えると6万ではやっていけません。早速弁護士への相談をしてみようかと思います。本当にありがとうございました!!

回答No.2

婚姻費用分担はあくまでも婚姻中の生活費用の 分担をしてもらうことです。 離婚をした現在、ご主人に元妻の生活費を負担する 義務はありません。 (調停とか裁判とか公正証書で離婚後も生活費の負担をすると 決まっているなら話は別ですが・・・。) 養育費の取り決めはどうされたのでしょうか? それが6万円なのでしょうか? 養育費の相場は5万円前後です。 6万円が養育費なら妥当な額だと思います。(というより多いほうだと思います) 離婚をした相手に婚姻費用分担請求はできません。 もし調停をするなら、養育費の増額の調停ではないでしょうか?それは弁護士さんに頼めます。 ご主人と特に話し合うことができない事情があるなら、話し合いの必要はないと思います。 いずれにせよ、弁護士さんと相談されてはいかがですか?

nayomama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。質問の内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。実はまだ離婚はしておらず別居状態です。今までは私の方から生活費の送金をしていたのですが、養育費の金額で折り合いがつかず、お互い連絡がストップした時点で起きたことです。質問者様のおっしゃるとおり弁護士へ相談してみようかと思います。本当にありがとうございました!

回答No.1

 すでに離婚手続きを済ませたのなら、残念ですが法的には何の義務も権利もない別人です。離婚後には、婚姻中ではないので法的には婚姻費用の支払い義務は発生しません。弁護士に頼んでも無駄です。  生活に困っていると直接もとのご主人に相談してはいかがですか?養育費もほしいでしょうし。それも相談しなければなりませんね。親子の縁は切れないので、元の夫にも子供に対する扶養の義務は残ります。しかし生活など苦しいのなら困ります。交渉がうまくいかなければ、だれか間に入ってもらうしかないですね。生活費は法律の外のことです。養育の費用も、弁護士さんに相談する前にお互いで話をするのが本当は上策ですが。

nayomama
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。質問内容がわかりにくかったようで申し訳ありませんでした。実は離婚の意思がお互いか固まったという意味で、まだ離婚はしておりません。協議で話し合ってはいたのですが、養育費の金額の折り合いがつかずお互い連絡がストップしてしまっている状態で起きたことです。私が管理していた時は、主人へ8万円の送金をしていたので、このような金額ではどうしても納得がいかないし、実際これで1ヶ月生活というのは苦しいです。今日にでも弁護士へ相談してみたいと思います。ありがとうございました!!

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