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抵当権付のマンションに住むのですが・・

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.1

抵当権設定後の賃借権は抵当権実行による買受人に対抗することはできません。不動産引渡命令(申請から1から3日で発せられます。)によって強制執行で退去させられます。ただし、賃借して3年間は例外として対抗することはできますが、実務では数%にすぎません。 仲介の不動産会社の者から「免責事項書類」を書かされたと云うことは、かなりの確率で競売となるでしよう。 なお、敷金返還請求権も短期賃借権の期間内なら買受人に請求できますが、そうでなければ賃貸人(元所有者)にしなくてはなりませんから実務上返還は不可能です。

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