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離婚時における財産分与

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 離婚の場合の財産分与は、結婚後においてお二人で気づいた財産を、離婚に伴って財産を分けることが出来るものです。  したがって、両親が援助してくれた300万円は、財産分与に直接は関係がありません。が、ご主人名義の土地建物を処分するのは御主人の勝手ですので、離婚時の財産に対して請求するものですから、対象となっている土地建物の財産分与として300万円を請求すればよいと思います。両親の援助金額としてではなくて、あなたの離婚に伴う財産分与として、請求するのです。

pierin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。両親のお金だけはどうしても取り戻したかったので、このようにしてみます。話し合いはまだまだかかりそうですが、頑張ります。ありがとうございました。

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