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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際法の問題なんですが)

国際法における保護条約の無効性とは?

このQ&Aのポイント
  • 国際法において、保護条約が無効とされる場合は、その条約の締結が不当な圧力や脅迫によって行われた場合です。
  • この問題においても、A国の交渉代表者が無理やり閣議を開催させたことが事実となっており、B国の意思に反して条約が締結された可能性があるため、保護条約の無効性が主張できます。
  • さらに、A国とB国は国際連盟や国際連合の加盟国であり、不戦条約や条約法条約を締結していることからも、両国間の契約は国際法の規定に従って成立させる必要があります。そのため、不当な圧力や脅迫があった場合、契約は無効とされる可能性が高いです。

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回答No.1

昔、国際法を大学で専攻していたものです。 ただ、かなり昔ですので、あくまでも「ご参考」もしくは「ヒント」程度にご笑覧していただければ幸いです。 <<主旨>> 1935年当時、条約法条約51~53条に定める諸規則をすでにA・B国は国際法として認識しており、従ってこれらの条文に反して締結された保護条約は違法であり、無効である。 (参考条文) 第五十一条(国の代表者に対する強制) 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第五十二条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制) 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。 第五十三条(一般国際法の強行規範に抵触する条約) 締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。この条約の適用上、一般国際法の強行規範とは、いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。 詳細に検証しておりませんが、例えばICJなどの判例を検証すれば、もしかしたらこれらの条文がすでにその当時国際慣習法として認知されていたといえるかもしれません。 論法としては、まずユス・コーゲンスだといってしまう。 (ユス・コーゲンスというのはちょっと無理があるでしょうが^^;) で、仮にユス・コーゲンスでないとしても、国際慣習法だという。 それが無理なら、A・B国は当時国際連盟に加盟しているのだからその諸規則に反するとする。で最後に国際法の法源にも反すると駄目押しする。 というような感じで三重四重で無効を主張してみてはどうでしょうか。 また、条約法条約の作成委員会におけるこれらの条文の検討文書が確かあるはずです。 (うろ覚えですが、どこかの大学の法学論文集に日本語訳が載せられていたはずです。) これを参考にすれば、過去の関連判例や様々な学説などを一覧することができて論拠材料を入手しやすいかもしれません。 また、私、条約法条約はかなり勉強したので記憶に残っているのですが、不戦条約はとんと記憶にありません。 これも関連条文を探ってみて、それについて論述されている論文等を探してみるのもいいでしょう・・・(ありきたりな回答でスイマセン) ご参考になれば幸いです。 <(_ _*)>ぺコリ

zigzag_fox
質問者

お礼

すごいです。 とても、参考になりました。

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