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名字はどうなる?
両親が離婚して20年になります。 その際母は旧姓に戻さず、私と妹は母の戸籍に入籍しました。 その母が家庭の事情から旧姓に戻す事になりました。 私は手続きをして現在の名字のままにするつもりです。 お恥ずかしい話なんですが、妹は5年前から行方不明です。 母が手続きを取った際、妹の名字はどうなるんでしょうか?
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NO1さんと違う回答になるので、混乱されるかもしれませんが、氏の変更の許可が出た後の戸籍の動きが違うので、書き込みします。 お母様が養子縁組などで氏が変わったときはお母様だけがその戸籍から抜けて、戸籍筆頭者がお母様のままその戸籍に入っている人は残る形になるのですが、家庭裁判所でお母様が氏の変更許可を受けて氏を変更するときは、戸籍筆頭者であるお母様の氏をその戸籍に入っている人は名乗ることになります。 なので、質問者様は現在の氏を名乗りたいということでしたら、裁判所の許可が出る前に分籍又は子の氏の変更の許可を受けて父の戸籍に入るかして、お母様の戸籍から抜ける必要があります。 妹様についても先の説明のとおりになるので、もしもお母様が家庭裁判所で氏の変更の許可を受けたとすればお母様の氏を名乗ることになります。 ただ、妹様の意見を聞かずに手続きを進めることができるかどうかという問題もあるのではないでしょうか? お母様が氏の変更の申し込みをするなら、申立する家庭裁判所に手続きについての相談をしに行かれることをお勧めします(まだ行っていないのであれば。行っていたとして、妹様の事情を話していないのでしたら、その事情を話して手続きについての相談をされたほうがよいと思います)
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- o24hit
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ANo.1です。訂正です。 結論が間違っていました。 お母さんが、家庭裁判所に「氏の変更」の許可をもらわれ、「氏の変更届」を提出され、氏を変更される場合は、お母さんの戸籍に載っている者全員の氏が変更される、 が正解でした。 下記のサイトが、詳しく説明されていますので、参考にしてみて下さい。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html
お礼
URLまでありがとうございました。 きちんと話し合ってみようと思います。
- o24hit
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こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体の事は判ると思います。 お話を総合しますと、今現在は、お父さんの氏で、戸籍はお母さんが筆頭者で、お子さんが二人ということですね? これを前程に書かせていただきます。(間違っていましたら補足で訂正してください。) >その母が家庭の事情から旧姓に戻す事になりました。 家庭裁判所の許可が必要になると思いますが、許可が出たんでしょうか?それとも養子縁組でもされたんでしょうか? 許可で変更されるとしたらこれはなかなか難しいことですので、良くできましたねというのが正直な感想です。この場合は、旧姓に戻った様に思いますが、正確には「氏の変更」になりますから、たまたま旧姓と同じ姓に変更したという扱いになります。 簡単に書きますと、ご近所の例えば「木村」さんと、「木村拓也」氏みたいな関係で、たまたま同じ姓だというのと同じ扱いになります。本当の旧姓に戻れるのは、離婚の際に旧姓に戻る選択をした場合だけです。 >私は手続きをして現在の名字のままにするつもりです。 今回お母さんが氏を変更されれば、今の戸籍からお母さんだけが抜けて、一人で新しい戸籍を作ることになります。そしてお子さんは、何もしなければ戸籍の移動はありませんので、今の戸籍に残ったままになります。 貴方に付いては戸籍の移動はないということで、氏は変わりませんから、今回は何も手続きは必要ありません。 >母が手続きを取った際、妹の名字はどうなるんでしょうか? 貴方と同じで、戸籍の移動はありませんから、氏の変更もありません。 補足が必要でしたらどうぞ。
お礼
裁判所からの許可での変更だったと思います。 何分、離れて暮らしているのであいまいな所もあるんですが。 丁寧に説明していただいてありがとうございました。
お礼
もう1度きちんと相談をしてみたいと思います。 ありがとうございました。