- 締切済み
有価証券通知書提出を要する新株発行
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
有価証券通知書の提出が必要です。 企業内容等の開示に関する内閣府令6条本文は、「募集によらないで取得される株券で、当該取得に係る発行価額の総額が1億円以上であるものを発行する場合」に有価証券通知書の提出を要する旨規定しています(ただ、この内閣府令の規定が法律の明文の根拠を有していない、という問題はあります。)。 そして、証券取引法にいう有価証券(株券ももちろん含みます。)の募集とは、適格機関投資家(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令4条)以外の者を含む50名以上の者を相手方として新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合などをいい(証券取引法2条3項、証券取引法施行令1条の4)、有価証券の私募とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であって有価証券の募集に該当しないものをいいます(証券取引法2条3項)。 大ざっぱにいえば、有価証券を引き受けるようアプローチをかける相手方が50人以上の場合が「募集」、50人未満の場合が「私募」です。 つまり、御社の場合、引受けのアプローチをかける相手方が「ベンチャーキャピタル十数社」とのことですから「私募」にあたりますが、「発行価額総額数億円」とのことですから有価証券通知書の提出を要することになります。 下記参考URLは、東海財務局のホームページからの引用ですが、通知書の書式も掲載されていますので、ご参考になるかと思います。 何かのお役に立てば幸いです。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
募集金額の総額が1億円以下で、募集人数が50名未満の場合は何ら法的規制はありません。下記HP参照。
関連するQ&A
- 非上場会社で第三者割当増資の株式を従業員に発行した場合で、有価証券通知
非上場会社で第三者割当増資の株式を従業員に発行した場合で、有価証券通知書等の提出に該当したときに提出等を怠った場合は何のきっかけでその事実が公になり、どのような罰則を受けることになりますか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有価証券通知書の提出義務について
今度SPC(商法上の)を設立することになったんですが、設立時の資本金が2億くらいになる予定です。 その場合、有価証券通知書の提出が必要でしょうか? また、どういった場合に必要となるのか御教示いただければと。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 有価証券
決算整理仕訳の有価証券について疑問があります。 以下問題文 ・有価証券の内訳は次の通りである。 帳簿価額 時価 保有目的 A社株式 \45,000 \48,000 売買目的 B社株式 \63,000 \58,900 売買目的 C社社債 \39,100 \39,500 満期保有目的 なお、C社社債(額面総額\40,000、期間5年)は、前年度の期首に発行と同時に取得したものであり、 額面金額と取得価額の差額は金利の性格を有するものと判断されたため、 償却原価法を用いて処理している。 **************************************************************************** 【疑問1】 C社社債も保有目的は他の株式と違うけど「有価証券」ですか? 【疑問2】 保有目的は ・株式→売買目的 ・社債→満期保有目的 と決まっているのですか? 【疑問3】 「C社社債の時価\39,500」は問題を解くにおいて使用しないですか? 満期保有目的の場合の時価は、なんのヒントにもならないですか?
- ベストアンサー
- 簿記
- 預り有価証券の評価価格
預り有価証券の評価価格 当社は、得意先から担保株券を預かっています。 受取時には、額面額での受け取り価額で (保管有価証券) XXX (預り有価証券) XXX →不課税 と仕訳処理をしています。 もし、無額面株式を預かりいれた場合はどのような仕訳処理になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 第三者割当増資の 新株の【発行価額】について
株式譲渡制限会社・非公開株式会社です。 質問は、 株価\0-とされた会社の 第三者割当増資の 新株の【発行価額】は幾らが妥当か? ということなのです。 株価\0-というのは、税理士による昨今の数字です。 資本金¥10,000,000- 発行可能株式総数 4万株 発行済株式総数 2万株 過去の負債をひきずっておりますが、ここ数年は黒字経営が続いており、 先の明るさはあると判断しております。 今決算期、税理士による査定¥0-だった訳ですが、 業務提携上、 増資・株の持合をしたく、 その発行価額で 迷っております。 当初は 単純に資本金÷2万株で 1株¥500での増資を考えておりました。 株価を安価にする有利株価とは逆で、 ¥500では、新株主にとって、著しく不利な株価となります。 時間的に可能な限り調べたのですが、有利価格の査定は 25%程度までが許される最大らしい…のですが 不利査定!?についての 下限・上限を探す事ができず困っています。 少ない案件かと想像しますが 経験者・専門家の方のご意見を 伺わせて下さい。 /只今 税理士・会計士交代中です/
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 有価証券の売却益の仕分について
取得価額 A社株式100株×@7,000円=700,000円 +手数料= 50,000円(消費税込) 計(取得価格)=750,000円 売却価額 A社株式100株×@8,500円=850,000円 ▲手数料= 60,000円(消費税込) 計(差引精算振込額)=790,000円 この場合の売却益の仕分は、最初から手数料(消費税込)を除いた価額 次のようにダイレクトな仕分をしてよいのでしょうか? 普通預金 790,000 有価証券 750,000 有価証券売却益 40,000 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 新株発行(有償増資)って、追加のお金いるの?
株の全くの初心者です。訳もわからず、安いという理由だけで、バナーズ(3011)を買ったのですが、何やら注意マークがあって、見てみるとこのようなことが書いてありました。「株主割当(有償増資)による新株式発行(3/31(月)現在の株主(権利付最終売買日は3/25(火))に対し実施。割当率は1株につき1.5株。発行価額は1株につき20円)。 信用取引の建玉につきましては取扱いが異なります。」これって、また追加金がいるのでしょうか?有償増資と記載されているので心配です。また、いるのであれば、追加金が支払えない場合は今持っている株券はいったいどうなるのでしょうか?どなたか初心者に解るように教えてください。
- 締切済み
- 株式市場
- 有価証券の購入
【問題】 A社は平成7年11月11日に社債(利率年7.3%、利払日1月及び7月末日の年2回、償却期間5年) 額面総額5,000,000円を、売買目的で額面¥100円につき、¥98円で購入し、 代金は売買手数料27,000円と前回の利払日の翌日から購入日までの端数利息とともに 小切手を振り出して支払った。 【回答】 (借)売買目的有価証券 4,927,000 (貸)当座預金 5,030,000 (借)有価証券利息 103,000 【質問1】 売買手数料27,000円について 有価証券を購入した時は売買手数料を支払っていますが、 売却した場合は、購入者から売買手数料を受け取るのですか? 【質問2】 有価証券利息 103,000円について この問題は指定された勘定科目を選択するのですが 「有価証券利息」という勘定科目がない場合、 「支払利息」でも同じ意味ですか? 以上よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 簿記
- 株式の売出しに係る有価証券届出書について
上場企業が株式の売出しをする場合で、金額が1億円以上になる場合は、有価証券通知書の提出が金融商品取引法上必要になり、財務局に提出されているものと理解しております。 ところが、先日、地元の大阪にある上場企業がEDINETで有価証券届出書を当局に提出していました。(金額が1億円以上)オーバーアロットメントによる売出しで募集と届出書に記載されていましたがこれは募集と理解するのでしょうか。法令上、何故有価証券届出書が必要になるのでしょうか。また法令上の具体的根拠を教えていただければ幸甚です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
早速のご解答ありがとうございます。当方の場合、発行価額の総額は1億円を超えてしまう見通しです。この場合は通知書提出が義務付けられるのでしょうか。そもそも証券取引法のいう「募集」や「私募」の意味するところが解らないので当方の第三者割当増資が証券取引法の規制対象となるのかどうか判断できません。さらなるご助言を頂ければ幸いです。