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有価証券通知書提出を要する新株発行

ベンチャーキャピタル十数社に対して発行価額総額数億円の第三者割り当て増資を考えています。このような場合有価証券通知書を提出する必要はありますか?当社は非公開会社です。どなたかご教示ください、お願い致します。

  • woopa
  • お礼率75% (3/4)

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 有価証券通知書の提出が必要です。  企業内容等の開示に関する内閣府令6条本文は、「募集によらないで取得される株券で、当該取得に係る発行価額の総額が1億円以上であるものを発行する場合」に有価証券通知書の提出を要する旨規定しています(ただ、この内閣府令の規定が法律の明文の根拠を有していない、という問題はあります。)。  そして、証券取引法にいう有価証券(株券ももちろん含みます。)の募集とは、適格機関投資家(証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令4条)以外の者を含む50名以上の者を相手方として新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合などをいい(証券取引法2条3項、証券取引法施行令1条の4)、有価証券の私募とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であって有価証券の募集に該当しないものをいいます(証券取引法2条3項)。  大ざっぱにいえば、有価証券を引き受けるようアプローチをかける相手方が50人以上の場合が「募集」、50人未満の場合が「私募」です。  つまり、御社の場合、引受けのアプローチをかける相手方が「ベンチャーキャピタル十数社」とのことですから「私募」にあたりますが、「発行価額総額数億円」とのことですから有価証券通知書の提出を要することになります。  下記参考URLは、東海財務局のホームページからの引用ですが、通知書の書式も掲載されていますので、ご参考になるかと思います。  何かのお役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www.mof-tokai.go.jp/kigyou/yuuhou/tugaiyou.htm
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 募集金額の総額が1億円以下で、募集人数が50名未満の場合は何ら法的規制はありません。下記HP参照。

参考URL:
http://j-net21.jasmec.go.jp/qa/qa1113.html
woopa
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。当方の場合、発行価額の総額は1億円を超えてしまう見通しです。この場合は通知書提出が義務付けられるのでしょうか。そもそも証券取引法のいう「募集」や「私募」の意味するところが解らないので当方の第三者割当増資が証券取引法の規制対象となるのかどうか判断できません。さらなるご助言を頂ければ幸いです。

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