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土地名義人書換時に必要なものは?

7年前に亡くなった母親名義の土地をこのたび区画整理組合にて売却する方向で交渉中です。相続人は私を含め兄弟3人です。その際に名義人を一人にまとめる必要があるようです。今現在土地は母名義のままになっています。(父は17年前に病死) この場合手続きに必要なものはなんでしょうか。

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  • okame7237
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回答No.2

まず、相続割合は決めているのでしょうか? 決まっているのであれば、組合に事情を話してください。組合から地元に詳しい先生に問い合わせがいくはずです。区画整理事業になっていれば登記も変えずにいけるかもしれません。 全員押印の持分同意書みたいなものが必要かも知れませんが、3人がそれぞれ持分額を直接もらうことができると思います。 (1) それぞれ請求書を出す。 (2)-1 請求書を1枚で全員が押印し、振込み先と金額をばらばらに書く (2)-2 請求書を1枚で全員が押印し、振込み先と金額を一人に集める (3) 委任状をもらい代表者が振込み先と金額を指定する。 (2)(3)はその後、分けることになりますが、贈与になりかねませんので、手続きについては確認したほうがいいと思います。

ishiblog
質問者

お礼

具体的で大変参考になりました。ありがとうございます。

ishiblog
質問者

補足

3等分です。ということは、兄弟の同意書があれば組合が言っている名義をまとめるという必要はないということでしょうか。

その他の回答 (2)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.3

No.2です。 ”まとめる”というのは代表者を決めるということではないでしょうか?そこで、持分を登録するのではないかと思います。別に相続の登記をする義務はないはずなのですが、それでは区画整理の実務上困ってしまいます。なので、引き受ける人(相続人)を探しているというところでしょう。実際、一人に持分を集合したら、残りの人は放棄という形になり、その後分配すると贈与税が発生しかねません。 私も区画整理は専門ではありませんが、参考までに。

ishiblog
質問者

お礼

そういうことですか。もう一度確認してみます。ありがとうございました。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

土地を管轄する法務局に、登記申請書を提出することになります。下記のサイトに、相続による所有権移転登記申請書の雛形があります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 登記申請書には、登記済み証(一般に、権利書と言われている)、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、固定資産税評価証明書(固定資産課税台帳謄本)、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の添付が必要です。また、登録免許税を収入印紙で支払います。 不動産の相続登記の際の登録免許税額は、登記する不動産の固定資産税評価額に1000分の2を掛けて計算した額(平成18年3月31日まで)です。 さて、土地の名義を相続人の1人にして、その名義人が土地を売却し、その売却代金を残りの二人の相続人と分けた場合には、贈与税がかかる可能性があります。遺産分割協議書では、相続人を1人にせず、3人にした方が無難かと思います。名義人を1人にまとめる必要があるか検討した方がよいと思います。 不動産登記については、法務局に相談室があるので、そこで相談してもよいと思います。手続が煩雑でしたら、司法書士の先生に依頼すればよいでしょう。

ishiblog
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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