• ベストアンサー

第三者割当増資の自由度

第三者割当増資は、定款に譲渡制限のない会社であれば、 取締役会の決議があれば、できますよね。 資本金1000万の会社に、9000万の第三者割当増資をするという、実質的に会社のオーナーの変更もできるわけですか。 ということは、取締役の過半数が承認すれば、現オーナーから新しいオーナーに鞍替えすることができるということですね。 株主総会の意義が失われてしまいませんか? まとまりがなくてすみません。なんだか不思議な気がしたもので。

  • manshu
  • お礼率87% (121/138)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

おっしゃるとおり、譲渡制限会社での増資、または特に有利な価格での発行で無い限り、取締役会の決議で足ります。 と申しますか、原則は取締役の決議事項であり、例外的に上記のような場合には株主総会決議が必要になる、と考えた 方が正しいです。 一見不思議なようですが、取締役を選任するのは株主総会ですから、株主は増資などの権限を自らが選任した取締役に 委任している、ということになりますので、理屈は通ります。 株主には、株主利益に反するような取締役を解任する権利もありますので。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 「株主の関与しないところで、大株主の変更が可能である」という仕組みであるように見えました。 それに不服な場合は、役員をすぐに解任するということしかないのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.3

取締役会でオーナーチェンジを行うなど、本来はおかしなことなんですが、上場会社ベルシステム24の親会社CSKからの離脱(増資差し止め申請を裁判所が却下)→非公開化などを見ると、何でもありのような気がします。 個人的にはありえないと思いますが、これが実態です。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。 株主主権の法律だと思っていましたが、取締役会でオーナーチェンジを決定できるのですね。 不思議な印象を受けます。

回答No.1

というか、プライムシステム(サンライズテクノロジー)なんかは、あなたのいうそのまんまのやり方で生きています。

manshu
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 増資に関して

    新会社法においては資本金増資の承認は株主総会のみでしょうか。もしくは取締役会での承認後、株主総会での承認を得るのでしょうか。 (株式譲渡制限会社、取締役会設置会社です)

  • 授権資本枠を超えた増資

    第三者割当増資を検討しておりますが、授権資本枠を超えるため、「第三者割当増資」と「授権資本枠の定款変更」を同時に株主総会にはかろうと考えています。しかし、この場合は、「授権資本枠の定款変更」を決議して登記した後あらためて「第三者割当増資」する必要があるのでしょうか。

  • 会社の増資

    会社の増資ですが、商法上でいう中会社の場合、取締役会決議のみでよろしいでしょうか?それとも株主総会決議も必要でしょうか?教えてください。

  • 第三者割当と株主割当どちらを選ぶべきか?

    はじめて質問します。 当社は役員3名の非公開会社です。株主は代表取締役1名です。 このたび、新株を発行して資本を増加することになりました。 株式引受人は代表取締役です。 この場合、第三者割当でも株主割当でもどちらでも行けそうですが、 どちらを選ぶのが効率がよいでしょうか? また、同時に商号・目的変更、代表取締役以外の役員の退任もするのですが、同じ株主総会で決議できるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 資本金等の資本組入れによる増資について教えてくださ

    資本金1,500万円の会社の経理に所属しています。 このたび、資本金を増強するとのことで、5,000万円に増資をすることになりました。 株主は5人で、取締役は4名います。増資は、現金の出資ではなくて、現在ある資本準備金800万円と利益準備金370万円、残り2,330万円はその他の利益剰余金を充てることになりました。 この場合の決議機関、決議方法、登記手続きについて教えていただけないでしょうか。 1.取締役会でこの増資を決議できるのでしょうか。それとも株主総会を開かなければならないのでしょうか。 2.決議の日が増資日になるのでしょうか。 3.また、それよりも前に公告というものをしなければならないのでしょうか。する必要があるとなると、増資予定日の前の何日間前にしなければならないのでしょうか。 4.株式発行総数の変更等をしなければならないのでしょうか。(株式は今回発行しません。) 5.その他、資本組み入れによる登記の手続き上注意しなければならないことが有りましたらお教えいただけないでしょうか。  会社法になってから全く分からなくなりました。どなたかお教えいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 増資 株主割当

    こんにちは。 こんど、下記の要領で増資を行いますが、株主総会の特別決議は必要でしょうか? ・譲渡制限会社 ・既存の株主だけを対象に増資を行う ・既存の株主の中で増資に応じるのは約2/3の株主のみ 宜しくお願い致します。

  • 代表者への割当増資と発行価格について教えてください

    資本金300万の株式会社です。株主は代表者と取締役の2人でしたが、先日、取締役の株を代表者に譲渡する手続を(株主総会議事録で)行いました。いまは株主は代表者1人です。(取締役会は設けていません) 倍額の増資を代表者1人に割当たいと思っています。また、当初の発行価格は1万円でしたが、今回1万円を下回る価格で増資をしたいと思っています。 増資の方法、発行価格の決め方、また払込みの銀行の保管証明が、商法改正で証明方法が変わったと聞いています。その方法について教えてください。

  • 増資について(株主割当増資と第三者割当増資)

    増資について質問があります。 近々増資をしよう、という計画が当社にあります。 そこで増資について調べていたのですが、株主割当増資というものと、 第三者割当増資というものの違いがあまりよくわかりませんでした。 ■意味としては、既存の株主に引き受けてもらうか、第三者に引き受けてもらうか、 という意味合いとして捉えておりますが、あっていますでしょうか? ■実際の手続き(登記等)について、この両者を分ける意味ってあるのでしょうか? ■実際に当社が行うとして、例として200万ほど増資しようと思った場合、 ・既に株主である社長が100万円出資(株主割当増資だと思ってます) ・新たに役員を増やす計画があり、その役員に100万円出資してもらう (第三者割当増資だと思ってます) という風にしたいと思っておりますが、これは1回の株主総会や 変更登記等の手続きで済むものでしょうか? 実際に、株主割当と第三者割当それぞれについての解説等は 調べていてよく見かけたのですが、それをMIX?して手続きする等、 実際のことはあまりよくわかりませんでした。 まだ計画段階で、実際にやるとなったら担当税理士や法務局等に聞きながら 手続きを進めると思いますが、予備知識として両者の違いなどを知っておきたいと 思いましたので、回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 増資の方法、必要書類

    株式会社の増資を予定しています。 割当先は一部既存の株主とあとは一部社員です。 この場合は株主以外の者が対象となっているので 株主総会での特別決議が必要という話をききました。 そこで取締役会や総会等の流れや 必要な書類等は何になりますでしょうか? 会社法が施行されたので株式申込証もこれまでとは記載事項が 変わるという話をききました。

  • 特例有限会社の増資

    特例有限会社の小さい会社ですが、増資しようかと検討しています。 増資には「株主割当増資」と「第三者割当増資」があるようですが、 今の会社はわたし(代表取締役)とわたしの妻(取締役)がそれぞれ出資しているのですが、「株主割当増資」とは、「既存の株主からの増資」ということらしいのですが、わたし個人がさらに出資するような形をとっても構わないのでしょうか?