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第三者割当増資の自由度
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質問者が選んだベストアンサー
おっしゃるとおり、譲渡制限会社での増資、または特に有利な価格での発行で無い限り、取締役会の決議で足ります。 と申しますか、原則は取締役の決議事項であり、例外的に上記のような場合には株主総会決議が必要になる、と考えた 方が正しいです。 一見不思議なようですが、取締役を選任するのは株主総会ですから、株主は増資などの権限を自らが選任した取締役に 委任している、ということになりますので、理屈は通ります。 株主には、株主利益に反するような取締役を解任する権利もありますので。
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- okame7237
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取締役会でオーナーチェンジを行うなど、本来はおかしなことなんですが、上場会社ベルシステム24の親会社CSKからの離脱(増資差し止め申請を裁判所が却下)→非公開化などを見ると、何でもありのような気がします。 個人的にはありえないと思いますが、これが実態です。
お礼
ありがとうございます。 株主主権の法律だと思っていましたが、取締役会でオーナーチェンジを決定できるのですね。 不思議な印象を受けます。
- garnetscrein
- ベストアンサー率21% (727/3442)
というか、プライムシステム(サンライズテクノロジー)なんかは、あなたのいうそのまんまのやり方で生きています。
お礼
ありがとうございます。
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