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行政処分呼出通知書!!?

先日の朝ポストの中に行政処分呼出通知書というものが届いていました。これは表示されている日時から免停ってことですか?それともうじき免許の更新の時期なんですが違反者講習を受けたら更新したということにはならないんですか?詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.4

文面から、違反点数の累積での呼び出しと解釈して・・。その日呼び出し場所にて、聴聞、(違反の認否を確認(本人より事実かどうか)してから処分が言い渡されます。言い渡しの時点から免停(当日)です。でその後希望者に講習(しっかり講習料取られて)結構します。居眠り出来ない様しっかり指されて。で帰り際テスト・・・問題そのものは講習のないようなので。・・・その出来により、免停期間が短縮されます。体外30日免停なら、29日短縮・・・その日限り。日付が変わると免許が有効となります。・・(今日のみの人は返り裏書されて免許が渡されます)・・当日、運転すると無免許扱いで、ほんとうにしばらく運転出来ない状態になってしまうので、要注意。・・中には、泣きを見る方がいらしゃるそうです。車で来た人には、「カラオケBOX飲酒なしで多いに歌たってから帰えるようになんていっていました。」

回答No.3

 #2です。 》その日の0:00~免停  は誤りみたいで、そこで行政処分なので、免許を提出してから運転出来ないということのようです。  前回の免停が、17年前なので記憶が薄いです。

回答No.2

 時間は受付(/所用)時間で、免停期間に時間はなかったハズです。  その日の0:00~免停なので、車を運転して来てはいけませんなど注意事項が書いてないでしょうか?  30日ですと、講習を受け(最近は試験はないんでしたっけ?試験があれば合格で)29日短縮で、当日だけ運転できないということになります。  免許更新とは全く別です。

noname#26959
noname#26959
回答No.1

行政処分呼出通知書に書かれている日(出頭する日)から免許停止になります。初めての行政処分で軽微なものについては30日の免許停止です。違反者講習を受ければ29日間の短縮を受けられますが、免許を更新したという事にはなりません。あくまでも違反者講習です。費用も1万円強掛かりますが、免許を30日間預けるつもりなら無料です。 くれぐれも呼び出しには車に乗っていかないで下さいね。講習受けても、行きは免許ありですが、帰りは無免許運転になりますので。。。

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